○尾三消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和47年1月7日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめの任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、組合管理者が定める場合

附 則

この条例は、昭和46年12月1日から実施する。

尾三消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和47年1月7日 条例第4号

(昭和47年1月7日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年1月7日 条例第4号