○尾三消防組合消防職員服務規程

平成5年3月30日

規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務

第1節 服務の信条(第3条~第5条)

第2節 職務の執行(第6条~第13条)

第3節 品位の保持(第14条~第17条)

第4節 勤務一般(第18条~第23条)

第3章 監督(第24条~第26条)

第4章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、尾三消防組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(準拠)

第2条 職員の服務に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 服務

第1節 服務の信条

(消防使命の自覚)

第3条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持と社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなくてはならない。

(規律及び団結)

第4条 職員は、火災その他の災害(以下「災害」という。)が発生したときのみならず、全ての消防活動が部隊行動によるものであることを認識し、平素から所属長の統率のもとに情味ある融合を図り、規律を重んじ、強固な団結を維持するよう心掛けなければならない。

(心身の鍛練)

第5条 職員は、常に社会情勢に関心を持ち、知識を広め、正しい判断力を養うとともに、体力の維持向上に努めなければならない。

第2節 職務の執行

(職務の原則)

第6条 職員は、良心に従い、職務の公正と迅速を期さなければならない。

(職務執行の態度等)

第7条 職員は、職務執行にあたっては、身だしなみに注意するとともに、態度を厳正し、言語を明快にし、礼儀を重んじなければならない。

(命令及び報告)

第8条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。

2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うにあたり、これを偽り、遅らせ、若しくは怠ってはならない。

3 職員は、消防業務遂行上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告するものとする。

(下意上達)

第9条 職員は、消防の使命を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は、前項の意見具申に対して下意上達の義務を負うものとし、その意見が職務に益するものであると認められるときは、速やかにこれを具現するよう努めなくてはならない。

(勤務時間中の外出)

第10条 職員は、勤務時間中はみだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を得なければならない。

(勤務時間外の災害対応)

第11条 職員は、勤務時間外であっても、災害のため必要があるときに発せられる命令に、迅速かつ適確に対応できるように準備していなければならない。

(緊急事態に対する措置)

第12条 職員は、勤務時間外であっても、災害の発生を認知し、又は緊急事態に遭遇した場合は、災害の防除及び人命の救助のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(所見等の公表)

第13条 職員は、所属長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表したり、寄稿若しくは投書をしてはならない。

第3節 品位の保持

(行状の保持)

第14条 職員は、平素から言動に注意し、容姿及び服装は清潔端正を旨とするほか、社会道徳を重んじ、常に職員としてふさわしい行状の保持に努めなければならない。

(接遇)

第15条 職員は、接遇に際して礼を失することなく、親切、丁寧、迅速を旨としてこれにあたらなければならない。

(供応等の禁止)

第16条 職員は、職務に関連してみだりに供応を受け、又は金銭、物品その他の提供を受けてはならない。

(借財の自制)

第17条 職員は、健全な生活態度を保持することに努め、その支払い能力を超えた借財をし、経済的破たんから職務に影響を及ぼすことがあってはならない。

第4節 勤務一般

(勤務心得)

第18条 職員の勤務心得は、次の各号に定めるものとする。

(1) 職員は、みだりに勤務位置を離れてはならない。特に、勤務位置を離れる必要があるときは、所属長の承認を得なければならない。

(2) 職員は、勤務中は正規の服装を着用しなければならない。ただし、消防長の指定した場所及び所属長が認めたときは、帽子、上着は脱することができる。

(3) 勤務交代を要する勤務に際しては、所要の事項を引き継がなければならない。

(4) 勤務交代を要する勤務に際しては、規定の勤務を終わった後であっても、交代するまでは引き続き勤務に服さなければならない。

(5) 職員は、勤務時間中外出しようとする場合は、所属長の承認を得なければならない。

(休憩)

第19条 休憩中は、次の事項を守らなければならない。

(1) 職員は、休憩中であっても、常に、出動準備体制にあることを認識しなければならない。

(2) 職員は、休憩中であっても、正規の服装を着用しなければならない。ただし、消防長が指定した場所で休憩をする場合は、帽子、上着は脱することができる。

(3) 職員は、休憩中であっても、みだりに所定の場所を離れてはならない。また、奇声での雑談若しくは他の妨げとなる行為をしてはならない。

(事故等の報告)

第20条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は影響を及ぼすおそれのある場合は、速やかにその事実を上司に報告しなければならない。

(療養専念の義務)

第21条 傷病のため療養中の職員は、医師、所属長及び関係者の指示に従って、専心療養に努めなければならない。

(支給・貸与品等の管理)

第22条 職員は、使用期間内にある支給品、貸与品及び自己の管理に係る備品等の効用及び機能を完全に保持するよう努めるとともに、遺失、紛失又は盗難等の事故のないように留意しなければならない。

(部外派遣者の服務)

第23条 人事交流、研修生等で他の機関に派遣を命ぜられている職員は、その機関の服務の規程にも従わなければならない。

第3章 監督

(監督者の責務)

第24条 監督者は、それぞれの階級に従い、部下職員の意識を的確に把握し、服務、執行務及び規律の保持について指導監督するとともに、部下職員の福祉、利益の保護、安全及び衛生に関して適切、かつ、公平な処置を講じ、併せて意思の疎通を図り、職務への参画意欲を醸成し、職務能率の高揚に努める責を負うものとする。

2 監督者は、次の各号に定める事項の推進を図らなければならない。

(1) 事務事業の円滑な処理及びその改善

(2) 災害の場合における現場行動及びその準備の適正化

(3) 消防機械器具の取扱いの適正化

(4) 庁舎、備品その他諸施設の管理の適正化

(5) 教育訓練の実施

(6) 安全管理の徹底

(7) 部下職員の健康保持及び行状の適正化

(8) 職務に関連する金銭収支の適正化

(9) 支給品、貸与品の保存及び消耗品等の使用の適正化

(10) 火気取扱いの適正化

(11) 公文書類の整理、保存の適正化

(12) その他消防業務上必要な事項

(監督責任の区分)

第25条 所属長は、監督系列に従って監督責任区分を指定し、監督者の部下職員に対する指導の責任を明らかにしておかなければならない。

(監督事項の報告)

第26条 監督者は、監督上重要又は特異な事項については、速やかに所属長に報告しなければならない。

第4章 雑則

(その他必要な事項)

第27条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

尾三消防組合消防職員服務規程

平成5年3月30日 規程第2号

(平成5年3月30日施行)