○尾三消防組合消防吏員被服等貸与規程

平成4年3月19日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、尾三消防組合消防吏員の服制に関する規則(平成4年尾三消防組合規則第1号。以下「規則」という。)第2条及び第3条の規定に基づき、尾三消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与品目)

第2条 消防吏員に貸与する被服等の品目(以下「貸与品」という。)は、規則別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、消防長が必要と認めたときは、貸与品を変更することができる。

2 規則別表第1及び別表第2に掲げる貸与品のほか、特殊な消防事務に従事する場合に必要な被服等については、消防長がその都度、貸与品を定めて貸与することができる。

(貸与)

第3条 貸与品は、新規製品又はそれに類するものを貸与する。

2 貸与品の貸与は、点数制とする。

3 職員の持点数は、消防長が別に定める。

4 消防長は、毎年度4月に職員に対し、希望する貸与品を調査するものとする。

(着用義務)

第4条 消防吏員は、貸与品を貸与されたときは、氏名及び貸与年月日を当該貸与品に明記し、当該貸与品を着用しなければならない。

(保管義務)

第5条 貸与品を貸与された消防吏員(以下「被貸与者」という。)は、自己の責任において貸与品を保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品をみだりに改造し、他人に貸与若しくは譲渡し、又は入質等をしてはならない。

(返納義務)

第6条 被貸与者は、退職等により被貸与者でなくなったときは、遅滞なく貸与品を返納しなければならない。ただし、消防長が返納の必要がないと認めた貸与品は、この限りでない。

(支給)

第7条 消防長が認めたときは、貸与品を被貸与者又は他の消防吏員に支給することができる。

(忘失又はき損の報告)

第8条 被貸与者は、貸与品を忘失又はき損したときは、速やかに所属長を通じ、消防長に貸与品忘失・き損報告書(様式第1)にて報告しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を忘失又はき損したときは、弁償しなければならない。ただし、消防長がやむを得ない理由があると認めるときは、その程度に応じ、弁償金額を減免することができる。

3 被貸与者は、弁償したとき、又は消防長が認めた場合に限り、代品を貸与されるものとする。

(検査)

第9条 消防長は、必要がある場合に、被貸与者に対して随時貸与品の検査をすることができる。

(その他必要事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、消防長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日の前日において豊明市又は長久手市の職員であった者で引き続き尾三消防組合の職員となったものについて、同日までに、消防事務の統合前の豊明市又は長久手市から貸与を受けている貸与品のうち管理者が認めるものについては、この規程の規定に基づき貸与を受けたものとみなす。

附 則(平成5年規程第10号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

附 則(平成16年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

附 則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

尾三消防組合消防吏員被服等貸与規程

平成4年3月19日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月19日 規程第1号
平成5年9月20日 規程第10号
平成16年10月26日 規程第6号
平成30年3月27日 規程第1号
令和2年6月1日 規程第5号
令和3年3月30日 規程第1号