○尾三消防組合消防手帳取扱規程
昭和47年1月31日
規程第5号
第1条 この規程は、尾三消防組合消防吏員の服制に関する規則(平成4年尾三消防組合規則第1号。以下「規則」という。)に基づき、尾三消防組合消防吏員(以下「吏員」という。)に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 手帳の制式は、規則に定めるところによる。
2 手帳には、尾三消防組合服務規程(平成18年尾三消防組合規程第1号)第7条第1項に定める尾三消防組合職員証・立入検査証を備えるものとする。
第3条 手帳には、職務についての事項に限り、これに簡明に順序を追って日記体で記載しなければならない。
第4条 職務の執行に当り、吏員であることを示す必要があるときは、手帳を呈示するものとする。
第5条 手帳は、上司に求められて提示するほか、他人に披見又は貸与してはならない。
第6条 手帳の取扱いは、特に慎重を期し、職務執行中は常にこれを携帯しなければならない。ただし、消防吏員が火災その他の災害現場に出動する場合は、この限りでない。
第7条 消防長は、毎月1回以上手帳を検査しなければならない。
第8条 手帳を破損、紛失又は遺失したときは、消防長に速やかに事項を具し、報告しなければならない。
第9条 吏員の身分をそう失したときは、速やかに手帳を返納しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年規程第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第3号)
この規程は、平成23年6月2日から施行する。
附 則(令和3年規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。