○尾三消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和47年1月7日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、尾三消防組合に勤務する消防吏員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 管理者は、消防吏員が消防事業に従事するに当って、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 管理者は、消防吏員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については尾三消防組合賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者がこれを定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年12月1日から施行する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日において豊明市又は長久手市の職員であった者で引き続き尾三消防組合の職員となったものについて、同日までに、消防事務の統合前の豊明市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和47年豊明市条例第83号)又は長久手市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和42年長久手村条例第9号)(以下これらを「2市の条例」という。)の規定により支給される賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、消防事務の統合日以後に支給することとなるものの支給については、2市の条例の例による。

附 則(昭和49年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附 則(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成7年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第2に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

尾三消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和47年1月7日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和47年1月7日 条例第15号
昭和49年8月23日 条例第9号
昭和51年10月4日 条例第6号
昭和59年3月28日 条例第4号
昭和60年9月7日 条例第4号
平成4年9月25日 条例第4号
平成7年9月28日 条例第3号
平成30年3月27日 条例第7号