○尾三消防組合職員の給与に関する条例附則第3項の規定による在職期間に応ずる割合を定める規則

昭和49年6月3日

規則第3号

職員の給与に関する条例(昭和46年尾三消防組合条例第7号)附則第3項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

尾三消防組合職員の給与に関する条例附則第3項の規定による在職期間に応ずる割合を定める規則

昭和49年6月3日 規則第3号

(昭和49年6月3日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年6月3日 規則第3号