○尾三消防組合職員の給与に関する条例附則第3項の規定による在職期間に応ずる割合を定める規則
昭和49年6月3日
規則第3号
職員の給与に関する条例(昭和46年尾三消防組合条例第7号)附則第3項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
在職期間
割合
1箇月26日
100分の100
1箇月5日以上1箇月26日未満
100分の70
1箇月5日未満
100分の40
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和49年6月3日 規則第3号
(昭和49年6月3日施行)