○尾三消防組合職員の旅費に関する条例

昭和47年1月7日

条例第20号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国内旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州、これらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合においてその職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹ならびに職員の死亡当時職員と生計を一にしている他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、尾三消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年組合条例第7号)別表に規定する給与表による当該級の職務(給料表の適用を受けない者については任命権者が管理者と協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、尾三消防組合管轄区域内をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又は遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職し、免職、失職、又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して、帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1項各号の規定により、退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で、管理者が定める金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他管理者が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、その喪失した旅費額の範囲内で、管理者が定める金額を旅費額の範囲内で管理者が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくは委任を受けたもの又は旅行依頼を行なう者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、またこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、管理者が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令簿等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、また申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、外国旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、経路に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

14 死亡手当は、職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合について、定額等により支給する。

15 外国旅行のうち第32条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によって経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては、400キロメートル、水路旅行にあっては、200キロメートル、陸路旅行にあっては、50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第8条の2 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算した滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額。滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第8条の3 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第9条 1日旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行、又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払又は支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付の書類の種類、記載事項、及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、管理者が定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に規定する普通旅客運賃及び特別急行料金又は急行料金、座席指定料金並びにグリーン料金による。

(1) 乗車に要する普通旅客運賃

(2) 特別急行料金又は急行料金は、特別急行料金又は急行料金を徴する客車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(3) 座席指定料金は、特別急行列車又は急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(4) グリーン料金は、グリーン料金を徴する客車を運行する線路による旅行で、管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の職にある者が片道100キロメートル以上の旅行をする場合に限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及びグリーン料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、管理者等の職にある者は上級の運賃、その他の職にある者は上級に次ぐ等級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(5) グリーン料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、管理者等の職にある者が旅行をする場合に限り支給する。

(航空賃)

第14条 航空賃は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第16条 削除

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は、天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第18条の2 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる同号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第18条の3 着後手当の額は、別表第1の宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第18条の4 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

第19条 削除

第20条 削除

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第21条 在勤地以外の同一地域(第2条第3項に規定する地域の区分による同一の地域をいう。)内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には第12条第13条又は第15条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合は、その実費額の鉄道賃、船賃又は車賃

(3) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための組合設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第18条の4第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第24条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、また本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第25条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほかに、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第26条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃をさらに、2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、6級以上の職務にある者についてはその階級内の最上級の2級下位の級の運賃、6級以下の職務にある者については、最下級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、最下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第27条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 長時間にわたる航空路による旅行として管理者が規則で定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする8級の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

 に規定する者以外のものについては、に規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 特定航空旅行をする8級の職務にある者については、上級の運賃

 に規定する者以外のものについては、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第28条 日当、宿泊料及び食卓料は、別表第2の定額による。

2 第25条第5号の規定により、寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた、別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 第17条第2項及び第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第29条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けた者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第30条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第31条 死亡手当の額は、別表第2の定額による。ただし、旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には本文の規定による額の10分の8に相当する額による。

2 職員が出張のため、外国旅行中に死亡しかつその死亡地が本邦である場合において支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における所属庁(所属の長の在勤庁をいう。以下同じ。)所在地を旧在勤地とみなして第23条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第23条第2項の規定は、死亡手当の支給を受ける遺族の順位において準用する。

(旅行手当)

第32条 第6条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、旅行先の特別の事情により別表第2の定額による旅費を支給することが適当でないと認めて、管理者が指定する旅行とする。

2 旅行手当の額は、支給条件及び支給方法は、旅行命令権者がそのつど管理者と協議して定める。

(同一地域内旅行の旅費)

第32条の2 第21条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、外国の同一地域内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第12条、第13条又は第15条」とあるのは、「第25条、第26条又は第27条第2項」と読み替えるものとする。

(退職者等の旅費)

第32条の3 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して、本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費(支度料を除く。)

2 職員が第3条第2項第4号の規定に該当し、かつ、その退職等を知った日にいた地が本邦である場合において同号の規定により支給する旅費は、前項の規定にかかわらず、第22条第1号の規定に準じて計算した旅費とする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第2号に規定する期間を延長することができる。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第33条 任命権者は、この条例の規定による旅費を支給した場合において、公用の交通機関、宿泊施設等の利用その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費をこえることとなる部分の旅費又は、その必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第34条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 職員が、組合議員、管理者等及び監査委員(以下「特別職等」という。)に随行して旅行する場合は、特別職等の職にある者と同額の旅費を支給することができる。

(委任)

第35条 この条例の実施について必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この条例は、昭和46年12月1日から施行し、同日以後の旅行から適用する。

附 則(昭和48年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の尾三消防組合職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行(死亡手当については同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 新条例第15条第1項の規定ならびに別表第1及び別表第2の1の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和51年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の尾三消防組合職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和51年1月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第15条第1項の規定並びに別表第1及び別表第2の1の規定は、昭和51年1月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和54年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の尾三消防組合職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了する旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第12条第1項第4号、第2項及び第3項の規定第13条第1項第5号の規定、第15条第1項の規定並びに別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年条例第6号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和60年法律第45号)附則第2条第4項の規定に該当する場合に関しては、この条例による改正後の尾三消防組合職員の旅費に関する条例第34条中「第64条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第2条第4項」とする。

附 則(平成2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の尾三消防組合職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第15条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日以前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の尾三消防組合職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日以前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

附 則(平成10年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の尾三消防組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

18 前3項の規定による改正後の各条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第6号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1 内国旅行の旅費(第17条から第18条の3まで、第21条関係)

1 宿泊料及び食卓料

区分

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

 

6級以上の職務にある者

13,100

2,600

 

5級以下の職務にある者

10,900

2,200

2 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

 

6級以上の職務にある者

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

 

5級以下の職務にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2 外国旅行の旅費(第28条、第29条、第31条、第32条関係)

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

 

6級以上の職務にある者

6,200

5,200

4,200

19,300

16,100

12,900

5,800

5級以下の職務にある者

5,300

4,400

3,600

16,100

13,400

10,800

4,800

備考

1 指定都市とは、管理者が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び大洋州地域として管理者が規則で定める地域のうち指定都市以外の地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

2 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

 

6級以上の職務にある者

66,030

80,180

93,330

490,000

 

5級以下の職務にある者

61,990

75,270

88,550

460,000

尾三消防組合職員の旅費に関する条例

昭和47年1月7日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第3章
沿革情報
昭和47年1月7日 条例第20号
昭和48年7月27日 条例第9号
昭和51年2月3日 条例第1号
昭和54年6月1日 条例第2号
昭和61年3月31日 条例第6号
平成2年6月8日 条例第5号
平成4年9月25日 条例第5号
平成9年3月27日 条例第3号
平成10年9月30日 条例第7号
平成13年3月27日 条例第5号
平成18年3月27日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第6号
令和3年3月25日 条例第3号