○尾三消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年1月7日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定により、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分について定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格15,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

附 則

この条例は、昭和46年12月1日から施行する。

附 則(昭和52年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

尾三消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年1月7日 条例第23号

(平成6年9月28日施行)

体系情報
例規集/第6編
沿革情報
昭和47年1月7日 条例第23号
昭和52年9月5日 条例第7号
昭和61年10月6日 条例第8号
平成5年5月24日 条例第1号
平成6年9月28日 条例第6号