○尾三消防組合財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例

昭和47年1月7日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定により、財産の交換、譲渡、無償貸付等について必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、土地又は土地の定着物もしくは堅固な建物に限り次の各号に該当するときは、これを本組合以外の者が所有する同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本組合において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において、公用又は公共用に供するため本組合の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の無償譲渡又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを無償で譲渡し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他の公共団体において、公用もしくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体、その他の公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他の公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は、公共用に供する公有財産のうち寄付にかかるものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付者又はその他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けるため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産の寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他の公共団体又は公共団体において、公用もしくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産を貸付けた場合において、地震、火災、水害等災害により、当該財産が使用の目的に供しがたくなったと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品にかかる経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは物品を本組合以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の無償譲渡又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の1に該当するときは、これを無償で譲渡し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他の公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄付を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体もしくは撤去により、物品となるものを寄付者又は相続人その他の承継人に譲渡することを、寄付の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他の公共団体又は、私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年12月1日から施行する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和47年豊明市条例第38号)又は長久手市財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(昭和46年長久手町条例第11号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

尾三消防組合財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例

昭和47年1月7日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)