○尾三消防組合財産管理規則

昭和61年12月4日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 管理(第3条~第15条)

第2節 台帳及び報告書(第16条~第20条)

第3章 物品

第1節 通則(第21条~第23条)

第2節 出納及び保管(第24条~第30条)

第3節 管理(第31条~第35条)

第4節 処分(第36条)

第4章 債権

第1節 管理手続(第37条~第47条)

第2節 債権管理簿及び報告書(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 財産の管理(取得及び処分を含む。以下この章において同じ。)については、法令、条例及び規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(財産管理事務の原則)

第2条 財産管理事務は、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。

2 財産の管理は、善良な管理者の注意を怠らないようにし、常に効率的にこれを運用しなければならない。

第2章 公有財産

第1節 管理

(行政財産の取得前の措置)

第3条 行政財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、賃借権その他の物上負担があるときは、あらかじめ、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。

(登記又は登録)

第4条 登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第5条 取得した公有財産の支払代金又は交換差金は、登記又は登記のできるものについては、登記又は登録をした後に、その他のものについては、収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(行政財産の用途変更)

第6条 行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、財産管理者は次に掲げる事項を具して、あらかじめ管理者に協議しなければならない。

(1) 用途を変更しようとする財産の台帳記載事項

(2) 用途を変更しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 図面

(5) その他参考となるべき事項

(行政財産の目的外使用の許可)

第7条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及、宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に短期間利用するとき。

(3) 水道事業、電気事業又はガス事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用は、次の期間を超えることができない。ただし、更新することができる。

(1) 土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、2年

(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、1年

3 行政財産を使用しようとする者は、当該財産管理者に対し、使用の目的、使用期日、使用方法参考となるべき事項を記載した行政財産目的外使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。この場合において、財産管理者は、申請の日から15日以内に可否を決定し、申請者に通知しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第8条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸付ける場合は、60年

(2) 建物の所有を目的として土地を貸付ける場合、堅固な建物については30年、その他の建物については20年

(3) 前2号に掲げる目的以外の目的で土地を貸付ける場合は、10年

(4) 建物及びその従物を貸付ける場合は、5年

(5) 土地及び建物以外のものを貸付ける場合は、1年

2 前項の規定による貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の日から同項の規定を適用する。

(普通財産の貸付料)

第9条 普通財産を貸付けるときは、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収しなければならない。

(普通財産を貸付ける場合の担保)

第10条 普通財産を貸付ける場合において、財産の管理者が、必要と認めたときは、相当の担保を提供させ、又は適正な保証人を立てさせることができる。

(普通財産の貸付条件)

第11条 普通財産の貸付けには、次の条件を付さなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 借り受けた財産を転貸しないこと。

(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。

(3) 借り受けた財産の形状若しくは性質を変え、又はこれに工作物を設置しないこと。

2 前項ただし書の規定により当該各号に掲げる行為をした者は、返還の際原状に復さなければならない。ただし、管理者においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(普通財産の貸付契約の解除)

第12条 普通財産を貸付けた場合において、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約を解除しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは解除しないことができる。

(1) 貸付料を納付期限3月以上経過して、なお納付しないとき。

(2) 前条第1項の規定に違反したとき。

(3) 前2号のほか契約に違反したとき。

2 借受人の責めに帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しない。この場合において、なお損害があるときは、その損害を賠償させることができる。

(普通財産の用途指定の貸付、譲与及び売払)

第13条 一定の用途に供される目的をもって普通財産の貸付、譲与又は売払をする場合は、その借受人、譲受人又は買受人に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(行政財産の用途廃止)

第14条 行政財産の用途を廃止しようとする場合は、財産管理者は、次に掲げる事項を具して、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする財産の台帳記載事項

(2) 用途を廃止しようとする事由

(3) その他参考となるべき事項

(普通財産の売払価額)

第15条 普通財産を売払うときは、適正な価額により売払わなければならない。

第2節 台帳及び報告書

(公有財産台帳)

第16条 財産管理者は、公有財産の台帳(第2号様式。以下この節において「台帳」という。)を、普通財産及び行政財産に区分して備え、取得、処分、その他の理由による変動があった場合には、直ちにこれを台帳に記載しなければならない。

(台帳価格)

第17条 公有財産を新たに台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換時における評価額、収用に係るものは補償金額、代物弁償に係るものは当該物件により弁償を受けた債権の額、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価額

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものにあっては額面金額

(6) 出資による権利については、出資金額

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、3年ごとに、その年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により台帳価額を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号に掲げるものその他価額を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(附属図面)

第18条 公有財産台帳には、当該台帳に登録された土地、建物、地上権等についての図面を附属させなければならない。

(区分等)

第19条 台帳に登載すべき公有財産の区分及び種目並びに単価は、別表第1による。

(管理者への公有財産の増減異動の報告)

第20条 財産管理者は、公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高の報告書を調製し、翌年度の4月30日までに、これを管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する報告書の様式は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書に準じた様式とする。

第3章 物品

第1節 通則

(分類及び整理)

第21条 物品は、次の各号に掲げる区分により、会計別に整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 生産品

(4) 材料品

(5) 動物

2 前項各号に掲げる区分の分類は、別表第2のとおりとする。

(需給の計画)

第22条 管理者は、予算及び事務又は事業の予定を勘案し、毎会計年度、物品の需給の計画を立てなければならない。

(運用計画)

第23条 物品供用職員は、毎会計年度、物品の取得及び供用又は処分に関する事項についての統括用品需給計画表(第3号様式)を定め、管理者の承認を受けなければならない。

第2節 出納及び保管

(物品の購入等)

第24条 物品の購入又は修理を必要とするときは、物品購入申込書(第4号様式)を作成し、尾三消防組合決裁規程(昭和55年4月1日規程第1号)第3条及び第8条の規定に基づく決裁を終えた後に所定の手続きをするものとする。

2 前項の物品購入申込書は必ず総務課長を経由するものとする。

(出納の通知)

第25条 管理者は、会計管理者に対し、物品について出納の通知をしようとするときは、物品出納通知書(第5号様式)によるものとする。

2 管理者が認めた場合には、出納の通知の原因となる書類を会計管理者に提示することによって前項の物品出納通知書に代えることができる。

(出納の通知の審査)

第26条 会計管理者は、前条の規定による出納の通知を受けたときは、これを審査し、出納の執行が不能なときは、物品出納通知書を管理者に返送しなければならない。

(物品の検収)

第27条 会計管理者は、物品を受け入れようとするときは、当該受入れに係る出納の通知を照合し、確認の上でなければ受入れることができない。

(出納の記録)

第28条 会計管理者は、次の各号に掲げる物品の受入れ又は払出したときは、当該各号に掲げる帳簿に出納の記録をしなければならない。

(1) 備品 備品出納簿(第6号様式)

(2) 消耗品 消耗品出納簿(第6号様式)

(3) 生産品 生産品出納簿(第6号様式)

(4) 材料品 材料品出納簿(第6号様式)

(5) 動物 動物出納簿(第6号様式)

(6) 借入れ又は寄託を受けた物品、借入寄託品出納簿(第6号様式)

(保管物品の点検)

第29条 会計管理者は、毎会計年度1回以上その保管する物品を帳簿と照合して点検し、その結果を帳簿の余白に記載しなければならない。

(占有動産の保管)

第30条 前6条の規定は、占有動産の保管について準用する。

第3節 管理

2 物品供用職員は、当該各課等に所属する物品について、その管理の責任を負うものとする。

3 物品供用職員は、物品供用簿(第7号様式)を備えなければならない。

(備品の標示)

第32条 物品供用職員は、第25条の規定により備品の出納の通知をしたときは、備品管理台帳(第8号様式)を作成するとともに、速やかに当該備品の品質に応じた方法で、当該備品の所管課、種別、整理番号その他必要な事項を記載した標示票を貼付することにより整理しなければならない。ただし、これにより難いものについては、他の方法により物品供用簿と対照できるようにしなければならない。

(貸付)

第33条 物品は貸付けを目的とするものを除くほか、貸付けてはならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合には事務又は事業に支障を及ぼさない限度においてこれを貸付けることができる。

2 管理者は、物品の貸付けにあたっては貸付期間を明示し、及び貸付条件を付すことができる。

3 物品を貸付ける場合には、適正な貸付料を徴収しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(寄託)

第34条 管理者は、保管上特に必要があると認めたときは、物品を他の者に寄託することができる。

2 会計管理者は、物品の寄託にあたっては、受託者から物品預り証を徴さなければならない。

(亡失、損傷の場合の措置)

第35条 物品供用職員は、その供用に係る物品が不要となったとき、又は亡失若しくは損傷したときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合において、必要があるときは、管理者は、会計管理者に出納の通知をしなければならない。

第4節 処分

(不用の決定等)

第36条 管理者は、使用することができない物品が生じたときは、不用決定調書(第9号様式)により、不用の決定をすることができる。

2 前項の規定により不用の決定をした場合は、売却するものとする。ただし、売却することが不利又は不適当であると認めるもの及び売却することができないものは、廃棄することができる。

第4章 債権

第1節 管理手続

(督促手続)

第37条 債権(法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)に係る徴収金の徴収に関する書類の送達及び公示送達については地方税の例による。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定により督促をする場合には、納入者に対し督促状(第10号様式)をもって行わなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第38条 令第171条の2第1号の規定により、債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額並びに納付の請求に係る理由、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした通知書を作成して保証人に送付し、これにより納付すべき旨を保証人に通知しなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第39条 令第171条の3の規定により債権について、履行期限を繰上げて徴収するときは、納付期限を繰上げる旨及びその理由を明らかにした納付期限繰上通知書を作成して納付者に送付しなければならない。

(債権の申出)

第40条 令第171条の4の規定により債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(債権の保全措置)

第41条 債権を保全するために必要がある場合には、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押又は仮処分の手続をとること。

(3) 法令の規定により組合が債権者をして債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。

(4) 債務者が組合の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により組合が債権者として当該行為の取消を求めることができるときは、遅滞なくその取消を裁判所に請求すること。

(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための必要な措置をとること。

(担保の提供の手続等)

第42条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正本を管理者に提出するものとする。ただし、登録国債(乙種国債登録簿に登録のあるものを除く。)又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録した社債、地方債その他の債券については、その登録を受け、その登録済通知書又は登録済書を提出するものとする。

2 土地、建物その他の抵当権の目的となることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を管理者に提出するものとする。

3 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面を管理者に提出するものとする。

4 管理者は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

5 指名債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の措置をとった後、その指名債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を管理者に提出するものとする。

6 前5項に規定するもの以外のものの担保としての提供の手続については、前5項の例による。

(担保の保全措置)

第43条 債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(担保及び証拠物件等の保存)

第44条 債権について、管理者が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領するものを含む。)及びもつぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理者の注意をもって整備し、かつ、保存しなければならない。

(徴収停止の手続等)

第45条 令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合には、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由を記載するものとする。

2 債権の徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。

(履行期限の延長の手続等)

第46条 令第171条の6の規定による履行期限の延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者から書面による申請に基づいて行なうものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債権者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延期に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第5項各号に掲げる趣旨の条件を附することを承諾すること。

(8) その他管理者が定める事項

3 履行延期の特約等をする場合には、当該履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

4 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、管理者が別に定める利息を附すものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。

5 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を附するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が本組合の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第41条各号の一に掲げる事由が生じたとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に附された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除の手続)

第47条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債権者からその者が無資力又はこれに近い状態にあるため弁済することができない旨の理由等を記載した書面に基づいてこれをしなければならない。

2 管理者は、債務の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

第2節 債権管理簿及び報告書

(債権管理簿)

第48条 財産管理者は、債権管理簿(第11号様式)を備え、その所管に属する債権につき、取得、消滅その他の理由に基づく変動があった場合においては、直ちにこれを債権管理簿に記載しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市財産管理規則(昭和47年豊明市規則第15号)又は長久手市物品取扱規程(平成8年長久手町訓令第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に従前の規則による備品の取り扱いについては、なお従前の例による。

附 則(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第19条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

宅地

平方メートル

 

 

 

山林

 

原野

 

牧場

 

池沼

 

河岸地

 

鉱泉地

 

公園広場

 

墳墓地

 

雑種地

他の種目に属しないもの。

建物

事務所

官署等の主な建物

住宅建

宿舎、合宿所等の主な建物

倉庫建

上屋も含む。

雑屋建

小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属さないもの。

立木竹

樹木

立木、竹に該当しないもので主として宅地等に生立しているもの。

立木

立方メートル

山林又は原野に集団立生するもの。

 

工作物

木門、石門等の各1個所をもって1個とする。

囲塀

メートル

さく、へい、垣、生垣等を包括する。

水道

独立の飲用又は散水用施設一式をもって1個とする。

下水

溝きょ、埋下水等の各一式をもって1個とする。

築庭

築山、置石、泉水等を1団とし、1個所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸等の各1個所をもって1個とする。

照明装置

電燈、ガス燈等の設備一式をもって1個とする。

冷暖房装置

各一式をもって1個とする。

消火装置

 

貯槽

水槽、油槽等を包括し、各その個数による。

土留

石垣、さく等の各1個所をもって1個とする。

原動装置

発電装置、発動装置、気缶、ガス発生装置等の各一式をもって1個とする。

諸標

浮標、立標等の各一式をもって1個とする。

雑工作物

機械器具、装置等他の種目に属さないもので各一式をもって1個とする。

船舶

 

 

用益物件

地上権

平方メートル

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

特許権等

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

政府出資等

株券

各種目とも特有名称を冠記する。

社債権

 

地方債証券

 

出資による権利

出資による権利

 

別表第2(第21条関係)

物品分類表

備品 その品質形状が変わることなく、比較的長期間(通常の使用でおおむね3年以上)継続使用できる物品で、取得価格(単価不明のものは見積価格)3万円以上のもの(予定価格の作成時における物品の単価が3万円以上のもの。)をいう。ただし、公印はすべて備品とする。

種別

整理品目

単称

摘要

備考

A公印類

1 職印



2 受付・届出印



3 その他印



B机類

1 会議用机



2 両袖机



3 片袖机



4 平机



5 長机

折りたたみ机も含む。


6 座机



7 脇机



8 特殊机

講演机、応接用机、タイプ机、OA用机も含む。


9 記載台

カウンター机等


10 置台



11 食卓机



12 その他机



13 その他台



C椅子類

1 肘付回転椅子



2 肘なし回転椅子



3 長椅子



4 腰掛



5 折りたたみ椅子



6 丸椅子




7 応接椅子



8 特殊椅子

OA用椅子等


9 その他



D戸棚箱類

1 図書棚



2 書類棚



3 陳列棚



4 食器戸棚



5 薬品戸棚



6 その他戸棚



7 耐火金庫



8 手提金庫



9 キャビネット

アレンジャーを含む。


10 鍵箱



11 印箱



12 下駄箱



13 図面箱



14 ロッカー



15 その他箱



E事務用器具類

1 印刷機



2 複写機



3 電子計算機



4 計算機



5 タイプライター



6 せん孔機



7 裁断機



8 番号機

ナンバーリング


9 打抜機

パンチ


10 鉛筆削

電動式に限る。


11 本立

高級なもの。


12 製図用器具

一式を1個とする。


13 定規

高級なもの


14 その他




F工具及機械器具類

1 ウインチ



2 除草機



3 コンプレッサー機



4 ドリル



5 充電機



6 チェンブロック



7 溶接機械

一式を1台とする。


8 ジャッキ



9 グラインダー



10 万力



11 洗浄台



12 タイミングライト



13 ツールボート



14 整備用測定器



15 整備用工具

組になっているものは1組で1個とする。


16 電動丸鋸



17 大工道具



18 消火薬剤充填器



19 その他




G測量測定器具類

1 巻尺



2 直尺



3 接地抵抗計



4 音量計



5 ガス検知機



6 水圧計



7 引火点測定機



8 炭化測定器



9 厚み計



10 火報検知機



11 残留塩素測定機



12 テスター



13 ストップウォッチ



14 張力計



15 レベル



16 その他




H視聴覚具類

1 写真機

ビデオカメラを含む。


2 撮影機



3 映写機



4 幻灯機



5 オーバーヘッドプロジェクター



6 交換レンズ



7 テレビ



8 ラジオ



9 テープレコーダー



10 アンプ

ワイヤレスアンプも含む。


11 スピーカー



12 マイクロフォン



13 マイクスタンド



14 ワイヤレスマイク



15 映画フィルム

スライドを含む。


16 その他




I通信機器類

1 指令装置

一式を1台とする。


2 交換機



3 電話機



4 地図検索装置

一式を1台とする。


5 無線台



6 補助台



7 気象観測装置

一式を1台とする。


8 自動録音装置



9 車両表示盤



10 プリンター



11 無線機

基地局、移動局、前進基地局、外部スピーカー含む。


12 火災報知設備

一式を1台とする。


13 庁舎内警報盤


14 モニター

庁舎内


15 受令機



16 その他




J一般用器具類

1 ストーブ



2 電気スタンド



3 扇風機



4 冷蔵庫



5 クーラー



6 コンロ



7 冷温水ボトル



8 洗濯機



9 掃除機



10 加湿器



11 湯沸器



12 流し台



13 はい帳



14 移動炊飯器



15 庁舎用消火器



16 その他




K車両船舶類

1 消防ポンプ自動車



2 水槽付消防ポンプ自動車



3 化学車



4 はしご車



5 水槽車



6 救助工作車



7 指令車



8 広報車



9 その他の消防車両



10 救急車



11 乗用車



12 軽自動車



13 ボート



14 その他の船舶



L消防用機械器具類

1 小型動力ポンプ



2 空気呼吸器



3 耐熱・耐電服



4 ホースカー

車両積載以外のもの。


5 管鎗(65mm)


6 管鎗(50mm)


7 ノズル


8 発泡器


9 放水器具


10 媒介金具


11 分岐管


12 安全結合環


13 スタンドパイプ


14 吸管スパナ


15 スピンドル


16 枕木


17 自家用発電機

〃 付属器具も含む。


18 投光機


19 懐中電灯


20 充電機



21 ジェットシュータ

車両積載以外のもの。


22 ボルトクリッパー


23 破壊器具


24 停止棒


25 背負機


26 オイルフェンス



27 防毒マスク

車両積載以外のもの。


28 はしご


29 とび口


30 掛矢


31 スコップ



32 なた


33 おの


34 つるはし


35 金てこ


36 フォグガン


37 消防用ホース

65mm


38 消防用ホース

50mm


39 各種ボンベ

予備ボンベを含む。


40 防火服



41 その他



M救急用機械器具類

1 担架

救急車積載以外のもの。


2 枕


3 救急箱


4 酸素蘇生器

〃 一式を1台とする。


5 手動呼吸器


6 マジックギブス


7 止血器


8 脈拍計


9 消毒機


10 加湿流量計付酸素吸入器

〃 一式を1台とする。


11 血圧計



12 その他




N救助用機械器具類

1 潜水器具



2 救命胴衣



3 救助用ベルト



4 救命浮環



5 チルホール



6 滑車



7 エンジンカッター



8 チェンソー



9 油圧救助器具



10 溶断機



11 スバリ



12 ロープ昇り機



13 救命マット



14 安全マット



15 スローダン



16 救命索発射銃



17 ワイヤーはしご



18 その他




O訓練指導用器具類

1 訓練用消火器



2 燃焼皿



3 心肺蘇生用人形



4 組立水槽



5 消火器カット見本



6 訓練塔組立資材




7 その他




P図書類

1 法規・例規集

冊組



2 辞典



3 図書



4 掛図・付図

本組



5 図鑑



6 その他




Q室内用品類

1 傘立



2 本立



3 新聞掛



4 飾台



5 黒板

移動用も含む。


6 行事板


7 カーテン

高級なもの。


8 幕


9 じゅうたん


10 置物



11 屏風



12 壁掛

軸個



13 煙草セット



14 旗類



15 その他




R雑品類

1 バッグ類



2 啓蒙掲示板



3 シート・テント



4 娯楽用具



5 その他




消耗品 その品質形状が短期間の使用により変化し、又はその全部若しくは一部を消耗する物品及び備品としての形状を有するもので、取得価格(単価不明のものは見積価格)3万円未満の物品をいう。

種別

整理品目

摘要

備考

郵便切手類

はがき



切手



収入印紙



用紙類

白紙

更紙・上質紙等


特殊用紙

画用紙・ケント紙・アート紙・障子紙等


紙製品

トレーシングペーパー・カーボン紙・封筒類・ノート・色紙等


罫紙



諸帳簿



文房具

事務用文具

筆類・スタンプ台・画びょう・ものさし・消しゴム等


雑印類

日付印・科目印等


被服

被服

手袋・エプロン等


雑誌類

定期刊行物

官報・新聞・月刊・週刊等


臨時刊行物

カタログ・パンフレット等


油脂類

マシン油・各種グリース等


塗料

ペンキ・コールタール・ワックス等


雑品

雑品

ほうき・マッチ・花・スリッパ等他の種別に属さない消耗品


生産品

種別

整理品目

摘要

備考

生産物


試験・研究・実験等により生じた生産物・捕獲物・収穫物及び製造生産物で備品又は消耗品として直接庁用に供しないもの



農産物

果実・野菜・穀類・園芸産物等



水産物

魚介・海草等



加工・工作物

加工食糧・繊維製品等


副生品

副生品

財産修理等により副生したもの


材料品

種別

整理品目

摘要

備考

原材料


工事又は生産のため消耗され又は築造物の構成部分となる材料


原材料類

砂利・木材・セメント・栗石等


動物

種別

整理品目

摘要

備考

獣類




鳥類




魚類




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尾三消防組合財産管理規則

昭和61年12月4日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編
沿革情報
昭和61年12月4日 規則第12号
平成5年3月30日 規則第4号
平成6年3月31日 規則第5号
平成19年3月26日 規則第7号
平成26年3月28日 規則第1号
平成29年3月28日 規則第3号
平成30年3月27日 規則第10号
令和3年3月30日 規則第2号