○尾三消防組合行政財産の目的外使用に係る使用料条例

平成12年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)に係る使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 管理者は、行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)からは、別表に定める額の使用料を徴収する。ただし、消費税及び地方消費税の課税の対象となる場合には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を加算した額とする。

2 使用料は、原則として使用開始前までに徴収する。ただし、当該使用の期間が、当該使用の許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分については、管理者が指定する日までに徴収する。

(徴収の方法)

第3条 使用料を徴収しようとするときは、使用者に対して納入通知書を発行するものとする。

(使用料の還付)

第4条 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 管理者が公用又は公共の用に供するため、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じたとき。

(2) 災害その他不可抗力による事由のため、当該財産が使用できなくなったとき。

(3) 使用者が、管理者の承認を受けて使用を中止したとき。

(使用料の減免)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 尾三消防組合の事務を円滑に行うために必要な用に供するとき。

(3) その他管理者が特別な理由があると認めたとき。

(延滞金)

第6条 使用料を納期限までに納付しなかった者からは、納付すべき金額に当該期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の2第1項に定める各年の特別基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合にあっては、当該特別基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))の割合で計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

2 前項の延滞金額に10円未満の端数があるとき、又は延滞金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を徴収しない。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定める者を除くほか、使用料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(尾三消防組合使用料及び手数料条例の廃止)

2 尾三消防組合使用料及び手数料条例(昭和48年尾三消防組合条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

4 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市財産の使用料等に関する条例(平成4年豊明市条例第16号)又は長久手市使用料及び手数料条例(平成12年長久手町条例第5号。以下「長久手市条例」という。)(行政財産に係る使用料に係る部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 消防事務の統合日の前日までにした長久手市条例に係る行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお長久手市条例の例による。

附 則(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政財産の種類

使用区分

使用料等

土地

建物の敷地として使用する場合

適正な土地評価額の100分の5

道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号から第5号及び第7号に掲げる工作物、物件又は施設を設ける場合

愛知県道路占用料条例(昭和43年条例第8号)第2条に規定する道路占用料に定める額

建物

建物を使用する場合

適正な建物評価額の100分の8+適正な土地評価額の100分の5

備考 適正な土地評価額は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する固定資産評価額の決定方法に準じ、又適正な建物評価額は、建物再調達建築価格により管理者が定める。

尾三消防組合行政財産の目的外使用に係る使用料条例

平成12年3月27日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)