○尾三消防本部火災及び救急事案の証明に関する規程

平成2年11月14日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、火災及び救急事案の証明(以下「証明」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(証明願書)

第2条 火災事案に関する証明を行う場合は、り災証明願(第1号様式)により、救急事案に関する証明を行う場合は、傷病者搬送証明願(第2号様式)により、それぞれ証明願書を提出させなければならない。

(証明願書の受理)

第3条 提出された証明願書の受理に際しては、当該願書の記載事項について事実関係を精査し、誤りのないことを確認したのちこれを受理するようにしなければならない。

(証明)

第4条 証明は、消防長が行う。

(証明の方法)

第5条 証明に際しては、火災事案に関する証明を行う場合は、り災証明書(第3号様式)により、救急事案に関する証明を行う場合は、傷病者搬送証明書(第4号様式)により、それぞれ証明する。

2 火災事案に関する証明事項のうちり災物件の証明については、火災の損害調査により確認した事実を証明するものとし、個別の内容品等にあっては具体的な証明を避けるものとする。

3 火災の原因については、これを証明しないものとする。

4 救急事案に関する証明については、傷病名、傷病の程度等医師の判断要素に係る事項は、証明することを避けなければならない。

(民事紛争事件への不介入)

第6条 証明書の使用目的を証明願書に明記させるとともに、当該証明が民事紛争事件に関する原因とならないよう配意しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市火災原因損害調査規程(平成27年豊明市消防本部訓令第1号)並びに豊明市救急業務規程(平成11年豊明市消防本部訓令第2号)又は長久手市火災調査規程(昭和59年長久手市消防本部訓令第3号)並びに長久手市救急業務規程(平成23年長久手市消防本部訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成6年規程第11号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成9年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規程第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規程第12号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

附 則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規程第3号)

この規程は、平成31年7月1日から施行する。

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尾三消防本部火災及び救急事案の証明に関する規程

平成2年11月14日 規程第2号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 務/第1章
沿革情報
平成2年11月14日 規程第2号
平成6年3月31日 規程第11号
平成9年3月31日 規程第1号
平成15年3月27日 規程第7号
平成24年11月28日 規程第12号
平成30年3月27日 規程第1号
平成31年4月23日 規程第3号