○尾三消防組合体力管理規程

平成7年3月30日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)の体力錬成を積極的に推進し、災害活動その他職務の適正な執行に必要な体力の維持向上に資することを目的とする。

(所属長及び職員の責務)

第2条 事務局の課長、消防署長及び本部課長(以下「所属長」という。)は、所属職員の体力管理に努めなければならない。

2 職員は、体力錬成を図するとともに、平素から自主的に自己の体力の増進に努めなければならない。

(体育指導者等)

第3条 体力錬成を効率的に推進するため、所属に体育指導者(以下「指導者」という。)及び体育指導補助者(以下「補助者」という。)を置くものとする。

2 指導者及び補助者は、別表第1に基づき、所属職員の中から所属長が指名するものとする。

(指導者の職務)

第4条 指導者は、補助者を指導監督し、次の各号に掲げる業務を処理するものとする。

(1) 体力錬成の実施に関する計画等の策定

(2) 体力測定記録等の処理

(3) 職員の体力錬成目標設定の指導

(4) 体力錬成の実施に伴う安全管理

(5) 職員の体力状況及び健康状況の把握

(6) 体育器具の保全

(7) 前各号に掲げるもののほか、体力錬成の実施に関し必要な事項

2 補助者は、指導者の指揮監督の下に、前項各号に掲げる業務を処理するとともに、職員の体力錬成の指導に当たるものとする。

(体力錬成研究会)

第5条 体力錬成の指導に必要な知識、技術等の調査、研究を行うため、指導者及び補助者をもって構成する体力錬成研究会を設けるものとする。

2 体力錬成研究会の事務局は、総務課に置く。

(体力錬成の方法)

第6条 体力錬成は、「消防体育実施要領の制定について」(昭和41年5月6日付自消甲教第15号)に定めるところによるほか、特に職場においては、場所、体育器具、時間等の諸条件を考慮し実施するものとする。

(体力錬成の留意事項)

第7条 体力錬成を行う場合は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 個々の種目の意義及び実施方法を正しく理解し、明確な目的意識を持って行うこと。

(2) 毎日又は毎当務、反復継続して行うこと。

(3) 単純容易なものから複雑困難なものへ漸増的に進めること。

(4) 常に若干の負荷をかけて行うこと。

(5) 個人差に十分配慮し、それぞれの能力、可能性に応じて行うこと。

(6) 体力要素のほか、精神力の強化、健康の増進等にも配慮し、全面的な心身の発達を図ること。

(体力錬成計画等)

第8条 指導者は、体力錬成を効率的に実施するため、年間における体力錬成実施計画を樹立しなければならない。

(体力測定)

第9条 所属長は、職員の体力状況を把握するため、年1回職員の体力測定を行わなければならない。

2 指導者及び補助者は、前項の測定結果に基づいて、以後の体力錬成の方針について指導、助言を行うものとする。

(目標管理)

第10条 職員は、体力錬成プログラム(別表第2)に基づいて自己の体力錬成目標を設定し、体力の増進を図らなければならない。

(安全管理)

第11条 指導者及び補助者は、体力錬成及び体力測定の実施に際して、次の各号に掲げる事項に留意し、職員の安全管理に努めなければならない。

(1) 職員の健康状態及び疲労度

(2) 実施場所及び使用器具

(3) 運動強度

(4) 予測される危害発生要因の排除

(体育器具の保全)

第12条 指導者は、所属における体育器具の保全に努め、良好な状態で管理しなければならない。

(その他必要な事項)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規程第5号)

この規程は、平成10年12月1日から施行する。

附 則(平成15年規程第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規程第11号)

この規程は、平成22年1月4日から施行する。

附 則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

所属

指導者

補助者

議会監査委員事務局、総務課

1名

1名

消防課

1名

予防課

1名

指令課・特別消防隊

第1係

1名

1名

第2係

1名

第3係

1名

豊明消防署(南部出張所含む。)

第1係

予防課

1名

1名

第2係

1名

第3係

1名

南部出張所 第1係、第2係、第3係

1名

1名

日進消防署

第1係

予防課

1名

1名

第2係

1名

第3係

1名

西出張所 第1係、第2係、第3係

1名

1名

みよし消防署

第1係

予防課

1名

1名

第2係

1名

第3係

1名

南出張所 第1係、第2係、第3係

1名

1名

長久手消防署

第1係

予防課

1名

1名

第2係

1名

第3係

1名

東郷消防署

第1係

予防課

1名

1名

第2係

1名

第3係

1名

別表第2(第10条関係)

体力錬成プログラム

区分

科目別

年代別(歳)

体力要素

関係する体力測定種目

18~29

30代

40代

50代

準備運動(5分以上)

ストレッチ

柔軟性

立位体前屈

軽い駆け足

消防体操

本運動(20~30分)

エアロビクス

ランニング(脈拍数/分)

140

134

127

122

全身持久力

瞬発力

敏捷性

5分間走

立三段跳び

ステッピング

ジョギング

縄とび(回/分)

110

95

85

75

プリファレンスバイク

体力錬成器具取扱い要領による

エアロバイク

筋力トレーニング

バーベル(体重の2/1~3/1)

12

10

8

6

筋力

筋持久力

背筋力

座位押上げ

鉄アレイ

12

11

10

9

エキスパンダー(2本)

16

14

12

8

ハンドグリップ(左右)

16

14

12

8

アイアンシューズ(左右)

15

13

10

8

シーテッドレバーロウ

体力錬成器具取扱い要領による

レッグプレス

バタフライ

整理運動(5分以上)

ストレッチマッサージ

柔軟性

 

備考 体力錬成プログラムはこの表によるもののほか、体力錬成器具取扱い要領の定めるところによる。

尾三消防組合体力管理規程

平成7年3月30日 規程第4号

(平成30年4月1日施行)