○尾三消防組合消防警戒区域立入許可証規則
昭和48年
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第28条第1項の規定に基づく消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の消防警戒区域立入許可の証票(以下「立入許可証」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 立入許可証(第1号様式)は、消防対象物に関係ある保険業者又は、事業上その他の利害関係を有する者に対してこれを交付する。
第3条 立入許可証の交付を受けようとするものは、交付申請書(第2号様式)を消防長に提出しなければならない。
第5条 立入許可証を所持する理由の消滅したとき、又は必要がなくなったときは、すみやかに返納しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)
2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市消防警戒区域立入許可証規則(昭和47年豊明市規則第45号)又は長久手市消防警戒区域立入許可証に関する規則(昭和55年長久手町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。