○尾三消防組合危険物規制規則

平成4年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行並びにその他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者は、申請書(様式第1号)正副2部を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請についてその実情を調査し、火災予防上支障がないと認めたときは、申請書の副本に所要事項を記載して申請をした者に交付するものとする。

3 前項による承認を受けた者は、当該承認を受けた期間中、仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見易い箇所に表示板(様式第2号)を掲示しなければならない。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 管理者は、省令第4条又は第5条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可に関する申請書を収受したときは、消防長に次の各号に掲げる事項を調査させ、調査書(様式第3号)を提出させるものとする。ただし、変更の許可の申請において軽微な事項は、調査書の提出を省くことができるものとする。

(1) 記載事項及び添付書類の適否

(2) 位置、構造及び設備の適否

(3) その他必要事項

2 管理者は、当該申請が屋外貯蔵タンクの設置の許可にかかる申請であるときは、申請者に地震力及び風圧力に対する強度計算書を併せて提出させるものとする。

3 管理者は、第1項の申請について政令及び省令で定める技術上の基準に適合していると認めたときは、申請書の添付書類の毎葉の綴り目に契印を押印し、許可証(様式第4号)に付して申請をした者に交付するものとする。

(完成検査の申請)

第4条 管理者は、省令第6条第1項に規定する完成検査に関する申請書を収受した場合、遅滞なく完成検査を行い、政令及び省令で定める技術上の基準に適合していると認めたときは、省令第6条第2項に規定する完成検査済証を申請をした者に交付するものとする。

(完成検査前検査の申請)

第5条 管理者は、省令第6条の4第1項に規定する完成検査前検査に関する申請書を収受した場合、遅滞なく完成検査前検査を行い、政令及び省令で定める技術上の基準に適合すると認めたときは、当該完成検査前検査の申請者に通知(水張検査又は水圧検査にあっては、省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証を交付)をするものとする。

(製造所等の仮使用承認)

第6条 管理者は、省令第5条の2に規定する製造所等の仮使用の承認に関する申請書を収受したときは、消防長にその実情を調査させ、その内容を第3条第1項に規定する調査書に記載させ、提出させるものとする。ただし、軽微な事項についてはこの限りでない。

2 管理者は、前項の申請について火災予防上及び延焼防止上支障がないと認めたときは、申請書の1部に承認済印を押印し、申請をした者に交付するものとする。

3 法第11条第5項ただし書の規定による承認を受けた者は、完成検査済証の交付されるまでの間、当該製造所等の見易い箇所に表示板(様式第5号)を掲示しなければならない。

(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第7条 管理者は、省令第7条の3に規定する危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更に関する届出書が提出されたときは、届出書の1部に届出済印を押印し、届出をした者に交付するものとする。

(製造所等の位置、構造及び設備以外の事項の変更の届出)

第8条 政令第6条第1項第1号、第2号及び第7号に掲げる製造所等の位置、構造及び設備等に関する事項以外の事項を変更しようとする者は、第1号については様式第6号第2号及び第7号については様式第7号による届出書2部を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出書が提出されたときは、届出書の1部に届出済印を押印し、届出をした者に交付するものとする。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第9条 法第11条第6項の規定により製造所等の譲渡又は引渡しを受けた者は、省令第7条に規定する届出書のほか、譲渡又は引渡しを証明する書類を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出書が提出されたときは、届出書の1部に届出済印を押印し、届出をした者に交付するものとする。

(製造所等の休止又は再開の届出)

第10条 製造所等の設置者は、製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするときは、休止の7日前までに届出書(様式第8号)2部を管理者に届け出なければならない。休止している製造所等の使用を再開しようとするときも同様とする。

2 管理者は、前項の届出書が提出されたときは、届出書の1部に届出済印を押印し、届出をした者に交付するものとする。

(製造所等の用途廃止の届出)

第11条 省令第8条に規定する製造所等の用途廃止の届出書は、用途廃止後7日以内に当該製造所等に係る許可証及び完成検査済証を添えて2部提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出書が提出されたときは、届出書の1部に届出済印を押印し、届出をした者に交付するものとする。

(申請の取下げ)

第12条 次の各号に掲げる申請をした者が、当該申請を取り下げようとするときは、取下書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 法第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請

(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請

(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請

(4) 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等を仮に使用する場合の承認の申請

(5) 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査の申請

(設置又は変更の取り止め)

第13条 製造所等の設置又は変更の許可を受けた後、事情の変更等により設置又は変更を取り止めようとする者は、設置、変更の取止め届(様式第10号)に当該製造所等の設置又は変更に係る許可証を添えて管理者に提出しなければならない。

(危険作業の届出)

第14条 製造所等の設置者は、製造所等において修理、分解、清掃等及び火気を使用する器具又は火花を発する器具を使用し、災害発生のおそれのある作業をしようとするときは、作業開始の3日前までに届出書(様式第11号)を消防長に届け出なければならない。

(製造所等における軽微な変更工事等の届出)

第15条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等において、維持管理のための補修、取替え、撤去その他の軽微な工事をしようとするときは、工事に着手しようとする日の10日前までに届出書(様式第12号)に関係図面を添付して管理者に届け出なければならない。ただし、工事の内容が法第10条第4項の位置、構造及び設備の技術上の基準と関係を生じないものについてはこの限りでない。

(資料提出)

第16条 法第16条の5の規定により管理者が火災の防止のため必要があると認めるときは、製造所等の関係者は、資料提出書(様式第13号)により資料の提出をしなければならない。

(事故発生の届出)

第17条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等において爆発、火災その他の災害又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生したときは、速やかにその状況を届出書(様式第14号)により消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出書が提出されたときは、その実情を調査し、必要に応じて管理者に報告しなければならない。

(危険物保安監督者の選任及び解任の届出)

第18条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状の写し及び実務経験証明書(様式第15号)を、管理者に提出しなければならない。

2 省令第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任及び解任に関する届出書の提出部数は2部とする。

3 管理者は、前項の届出書が提出されたときは、届出書の1部に届出済印を押印し、届出をした者に交付するものとする。

(予防規定の認可)

第19条 管理者は、省令第62条に規定する予防規定の認可に関する申請書を受理した場合、法第10条第3項の規定に適合し、火災予防上支障がないと認めたときは、認可証(様式第16号)を申請をした者に交付するものとする。

(立入検査の処理)

第20条 管理者は、消防職員に製造所等の立入検査を実施させたときは、電子媒体に必要事項を記録させるものとする。

(危険物等の収去に対する措置)

第21条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により、消防職員に危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させたときは、収去書(様式第17号)を関係者に交付するものとする。

(完成検査済証の再交付)

第22条 第4条に規定する完成検査済証を亡失し、減失し、汚損し、又は破損したため、完成検査済証の再交付を受けようとする者は、完成検査済証再交付申請書(様式第18号)に手数料を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 完成検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。

3 第1項の完成検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見した場合は、これを10日以内に管理者に提出しなければならない。

(手数料の納付)

第23条 尾三消防組合手数料条例(平成12年尾三消防組合条例第2号)に規定する手数料は、申請書に添えて納入しなければならない。

(施設台帳)

第24条 管理者は、製造所等について、申請及び届出の記録をするため電子媒体に必要事項を記録させなければならない。

(証印等の様式)

第25条 この規則に定める契印、承認済印及び届出済印は、様式第19号によるものとする。

(許可申請等に係る記録)

第26条 この規則の施行の適性を図るために電子媒体に記録しなければならない必要事項は、第20条及び第24条に定めるもののほか次に掲げるものとする。

(1) 許可申請に係る事項

(2) 完成検査申請に係る事項

(3) 完成検査前検査に係る事項

(4) 収去書発行に係る事項

(5) 届出等に係る事項

(その他必要事項)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に従前の尾三消防組合危険物規制規則の規定に基づいてなされた許可、承認、認可、指示、決定、その他処分又は申請、届出その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

3 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市危険物規制規則(昭和51年豊明市規則第14号)又は長久手市危険物規制事務規則(平成6年長久手町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施する。ただし、平成7年3月31日までの間は、改正前の様式によることができる。

附 則(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第6号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

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尾三消防組合危険物規制規則

平成4年3月19日 規則第2号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 務/第2章 火災予防
沿革情報
平成4年3月19日 規則第2号
平成6年10月1日 規則第11号
平成12年3月27日 規則第2号
平成16年3月26日 規則第7号
平成24年11月28日 規則第6号
平成30年3月27日 規則第10号
平成31年4月23日 規則第4号