○消防法施行令第35条第1項第3号及び第36条第2項第2号に基づく防火対象物の指定

昭和51年9月20日

告示第1号

消防法(昭和23年法律第186号、以下「法」という。)第17条の3の2の規定により消防法施行令(昭和36年政令第37号、以下「令」という。)第35条第1項第3号に定める検査対象物及び法第17条の3の3の規定により令第36条第2項第2号に定める点検対象物を次のように指定し昭和52年4月1日から施行する。

1 検査対象物

令別表第1(5)項ロ・(7)項・(8)項・(9)項ロ・(10)項・(12)項から(14)項・(16)項ロ・(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積500平方メートル以上のもの並びに(11)項・(15)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1000平方メートル以上のもの

2 点検対象物

令別表第1(5)項ロ・(7)項・(8)項・(9)項ロ・(10)項から(15)項まで(16)項ロ・(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1000平方メートル以上のもの

附 則(平成23年告示第3号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

消防法施行令第35条第1項第3号及び第36条第2項第2号に基づく防火対象物の指定

昭和51年9月20日 告示第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 務/第2章 火災予防
沿革情報
昭和51年9月20日 告示第1号
平成23年3月23日 告示第3号