○消防法施行規則第31条第1項第3号に基づく放水口の指定

平成2年8月3日

告示第18号

消防法施行規則の一部を改正する省令(平成2年自治省令第17号)の施行に伴い消防法施行規則第31条第1項第3号中の消防長又は消防署長の指定事項については、次のとおり指定し平成2年12月1日から施行する。

消防法施行規則第31条による放水口の結合金具は、差込式又はねじ式のものとし、その構造は、差込式のものにあっては消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成4年自治省令第2号)に規定する呼称50の差し口に適合するものとする

消防法施行規則第31条第1項第3号に基づく放水口の指定

平成2年8月3日 告示第18号

(平成2年8月3日施行)

体系情報
例規集/第7編 務/第2章 火災予防
沿革情報
平成2年8月3日 告示第18号