○尾三消防組合と愛知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和48年

告示第5号

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、尾三消防組合(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を愛知県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務を処理する場合おいて要する経費は乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担するものとする。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は甲と乙とが協議して定める。

附 則

この規約は、昭和48年4月1日から施行する。

尾三消防組合と愛知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和48年 告示第5号

(昭和48年1月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 関係規約
沿革情報
昭和48年 告示第5号