○尾三消防組合と愛知県との間の公務災害補償認定委員会及び公務災害補償審査会の事務の委託に関する規約
昭和48年4月18日
告示第5号
(委託事務の範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14、第1項の規定に基づき、尾三消防組合(以下「甲」という。)は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定による「尾三消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例」(昭和44年組合条例第16号)において定める、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を愛知県(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 「公務災害補償認定委員会」の事務
(2) 「公務災害補償審査会」の事務
(委託事務に要する経費の支弁の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、乙が支弁する。
2 前項の経費は、甲の負担とする。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。
附 則
この規約は、昭和48年4月1日から施行する。