○尾三消防組合幹部会議設置要綱

平成10年4月14日

尾三消防本部要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾三消防組合幹部会議(以下「幹部会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 消防行政の円滑な運営及び事務の連絡調整を図るため、幹部会議を置く。

(構成)

第3条 幹部会議は、次の者をもって構成する。

(1) 事務局長

(2) 消防長

(3) 次長

(4) 書記長

(5) 会計管理者

(6) 総務課長

(7) 事務局専門監

(8) 消防課長

(9) 予防課長

(10) 指令課長

(11) 特別消防隊長

(12) 豊明消防署長

(13) 日進消防署長

(14) みよし消防署長

(15) 長久手消防署長

(16) 東郷消防署長

(会議)

第4条 幹部会議は、隔週の水曜日に事務局長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて開催日を変更し、若しくは随時幹部会議を招集することができる。

3 幹部会議の進行は、次長が行う。

4 事務局長は、前条の規定にかかわらず、必要と認めた者を幹部会議に出席させることができる。

(付議事項)

第5条 幹部会議に付議する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 重要な新規事業その他重要施策事業に関する事項

(2) 警防会議で協議された重要事項

(3) プロジェクト会議で策定された事項

(4) 検討会で検討された重要事項

(5) 各課、署所における重要な報告及び連絡事項並びに事務事業の進捗状況に関する事項

(6) その他必要と認める事項

(付議手続)

第6条 第3条に定める者で、幹部会議に付議するべき事項があるときは、文書をもって幹部会議前日の午前中までに総務課長に提出しなければならない。

(課長等の責務)

第7条 課長等は、幹部会議の結果について、必要な事項を所属職員に周知しなければならない。

(幹部会議の記録)

第8条 幹部会議の経過は、記録しておかなければならない。

(庶務)

第9条 幹部会議の庶務は、総務課において処理する。

附 則

この要綱は、平成10年4月14日から施行する。

附 則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成30年要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

尾三消防組合幹部会議設置要綱

平成10年4月14日 本部要綱第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集別冊/第1編 人事処務関係
沿革情報
平成10年4月14日 本部要綱第5号
平成30年3月27日 要綱第1号
令和2年3月25日 要綱第2号