○尾三消防組合表彰基準

平成8年3月28日

尾三消防組合基準第1号

(趣旨)

第1 この基準は、尾三消防組合表彰規則(平成8年尾三消防組合規則第5号)の施行に関し、必要な事項について定めるものとする。

(一般表彰の表彰基準)

第2 一般表彰の表彰基準は、次のとおりとする。

1 管理者表彰

ア 災害において、自らの生命を顧みることなく人命救助や消火活動を実施し、その功績が抜群の者

イ 尾三消防組合管内消防連絡協議会長の職にあった者で功績顕著な者

ウ 尾三危険物安全協会、豊明市危険物安全協会及び長久手市危険物安全協会の会長の職にあった者で功績顕著な者

エ 消防施設用の施設として、土地又は現金300万円以上若しくは相当額の物品を寄附した者

オ その他特に顕著な功績が認められるもの

2 消防長表彰

ア 災害において、第三者に危険が切迫し本人の危険を顧みることなく人命救助や消火活動を実施し、功労があった者

イ 消防施設用の施設として、現金300万円未満又は相当額の物品を寄附した者

ウ その他功績が認められる者

3 消防署長表彰

消防署の管轄区域における事案で、消防業務に協力し、功績のあった者

(職員表彰)

第3 職員表彰の表彰基準は、次のとおりとする。

1 管理者表彰

ア 災害において、自らの生命を顧みることなく人命救助や消火活動を実施し、その功績が抜群のもの

イ 地方公務員法第3条第2項(一般職の職員)に該当する職員で、当組合に35年以上勤続し、功績顕著な者

ウ 全国救助技術大会で最優秀の成績を収め、組合の名声を高めるとともに、他の職員の模範となる者

エ 全国消防職員意見発表会若しくは東海地区消防職員意見発表会において最優秀又は次点となり、組合の名声を高めるとともに、他の職員の模範となる者

オ 消防機械器具の発明又は改良をして、特許案件となるとともに、広く消防界に貢献した者

カ その他抜群の功績があった者

2 消防長表彰

ア 地方公務員法第3条2項(一般職の職員)に該当する職員で、当組合に25年以上勤続し、成績優秀な者

イ 災害において、人命救助や消火活動を実施し、その功績が抜群の者

ウ 全国救助技術大会の代表となり、優秀な成績を収めた者

エ 愛知県消防職員意見発表会において最優秀となった者

オ 愛知県消防学校の教育で愛知県知事賞、校長賞又は校友会長賞を受賞した者

カ 消防機械器具の発明改良をして、特許案件に至らないまでも、広く消防界に貢献した者

キ 消防・救急・救助技術の発表等において優秀な成績を収めた者

ク 勤務に勉励し、他の模範となる者

ケ その他功績があった者

3 消防署長表彰

消防署長の行う表彰は、原則として当該消防署に所属する職員を対象とし、次の各号に掲げる事項について表彰の対象とする。

ア 消火活動、救急現場等で功績が顕著な者

イ その他功労があったもの

(表彰状の種類)

第4 表彰状、感謝状等の種類は、次のとおり区分する。

1 管理者表彰

ア 台紙の色 クリーム色金枠

イ 大きさ 310mm×436mm

2 消防長表彰

(1) 一般表彰

ア 台紙の色 クリーム色金枠

イ 大きさ 310mm×436mm

(2) 職員表彰

ア 台紙の色 白色金枠

イ 大きさ 310mm×436mm

3 消防署長表彰

(1) 一般表彰

ア 台紙の色 白色金枠

イ 大きさ 310mm×436mm

(2) 職員表彰

ア 台紙の色 白色金枠

イ 大きさ 266mm×390mm

4 賞詞

(1) 賞状形式のもの

ア 台紙の色 白色

イ 大きさ 266mm×390mm

(2) 辞令形式のもの

ア 台紙の色 白色

イ 大きさ 297mm×210mm

5 その他

額縁は、原則としてコクタン色とする。

(委任)

第5 この基準に定めのない事項は、消防長が別に定める。

附 則

この基準は、平成8年4月1日から施行する。

附 則

この基準は、平成10年2月17日から施行する。

附 則

この基準は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この基準は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

尾三消防組合表彰基準

平成8年3月28日 基準第1号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
例規集別冊/第1編 人事処務関係
沿革情報
平成8年3月28日 基準第1号
平成25年2月21日 基準第1号
平成31年3月27日 基準第1号