○尾三消防組合資格取得補助金交付要綱
平成3年3月12日
尾三消防組合要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、尾三消防組合の消防業務の円滑化と職員の資質向上を図るため、消防業務に必要な資格の取得を推進することを目的とする。
(補助金を交付する資格及び補助金の額)
第2条 補助金交付対象の資格及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助の方法)
第3条 補助の方法は次のとおりとする。
(1) 個人が、自己の責任において前条に定める資格を取得した場合に資格取得補助金を交付する。
(2) 同一資格の重複補助は行わない。
(補助金の交付の要領)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式)に資格取得の証明ができる資料を添えて、総務課を経由し管理者に申請をするものとする。
附 則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成29年要綱第2号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年要綱第1号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
2 この要綱の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
1 消防法令に関係する資格
資格 | 補助金の額 | 備考 | |
消防設備士 | 甲種特類 | 資格1件につき上限5,000円 | (1) 資格取得に要した経費が5,000円未満の場合、その金額を補助金の額とする。 (2) 資格を取得した翌年度以降は交付しない。 |
甲種第1類 | |||
甲種第2類 | |||
甲種第3類 | |||
甲種第4類 | |||
甲種第5類 | |||
乙種第1類 | |||
乙種第2類 | |||
乙種第3類 | |||
乙種第4類 | |||
乙種第5類 | |||
乙種第6類 | |||
乙種第7類 | |||
消防設備点検資格者 | 第1種 | ||
第2種 | |||
危険物取扱者 | 甲種 | ||
乙種第1類 | |||
乙種第2類 | |||
乙種第3類 | |||
乙種第4類 | |||
乙種第5類 | |||
乙種第6類 | |||
丙種 |
2 消防業務に関係する資格
(1) 運転免許
資格 | 補助金の額 | 備考 |
大型自動車運転免許(第1種) | 自動車教習所に要した経費の3分の1 (上限100,000円) | (1) 消防副士長に昇任した年度に交付する。 (2) 消防副士長に昇任する前に取得した場合も含む(採用前は除く。)。 (3) 消防副士長に昇任した翌年度以降は交付しない。 |
(2) その他
資格 | 補助金の額 | 備考 | |
衛生管理者 | 第1種 | 資格1件につき上限5,000円 | (1) 資格取得に要した経費が5,000円未満の場合、その金額を補助金の額とする。 (2) 資格を取得した翌年度以降は交付しない。 |
第2種 | |||
予防技術検定 | 防火査察 | ||
消防用設備等 | |||
危険物 | |||
陸上特殊無線技士(3級以上) | |||
小型船舶操縦士(2級小型船舶湖川小出力限定以上) | |||
潜水士 | |||
移動式クレーン技能講習修了者 | |||
移動式クレーン運転士 | |||
玉掛技能講習修了者 | |||
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者 |
3 職員の職務遂行能力の開発に関する資格
資格 | 補助金の額 | 備考 |
1及び2以外の資格において、職務遂行能力の開発・向上に必要と認められる資格取得者又は講習修了者 | 資格取得に要した経費の3分の1(上限3,000円) | 資格を取得した翌年度以降は交付しない。 |