○尾三消防本部訓練場の開放に関する要領

昭和58年4月1日

尾三消防組合要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、消防目的に支障のない範囲内において、尾三消防本部訓練場(以下「訓練場」という。)の開放に関し、必要な事項を定める。

(使用時間)

第2条 訓練場の使用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防長が特別な理由があると認めたときは使用時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 訓練場を使用しようとする者は、その使用しようとする日の前10日から3日までの間に訓練場使用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を消防長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第4条 消防長は、前条の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、訓練場使用許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(使用許可の変更及び取消し)

第5条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の変更又は取消しをしようとするときは、使用日の前日までに、訓練場使用変更取消し申請書(第3号様式)を提出し、消防長の承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の承認をしたときは訓練場使用変更取消承認書(第4号様式)を交付するものとする。

(厳守事項)

第6条 使用者は、次の各号の事項を守らなければならない。

(1) 施設・設備を損傷しないこと。

(2) 許可を受けないで、訓練場において物品を展示し又は販売しないこと。

(3) 許可を受けないで、訓練場において施設に紙チラシ・パンフレット及びこれに類するものを掲示しないこと。

(4) 施設・設備等を損傷又は滅失したときは、速やかに届け出て、その指示を受けること。

(5) 他人に迷惑をかけたり、衛生・風紀・保安を害する行為をしないこと。

(6) その他管理上必要な指示を遵守すること。

(使用時間の範囲)

第7条 使用時間は許可を受けた時間内とし、準備後片づけの時間も含むものとする。

(使用時間の延長)

第8条 使用時間を延長することはできない。ただし、消防長が消防本部・消防署業務に支障がないと認めたときは、条件を付けてこれを延長することができる。

(職員の立入り)

第9条 消防長は、管理上必要があると認めるときは、使用者に対し訓練場の使用に関する指示を与え又は使用中に職員を立ち入らせ、使用の状況を調査させることができる。

(使用者の賠償責任)

第10条 使用者は、訓練場の施設・設備を故意又は過失により破損又は亡失した場合には、その損害について賠償の責を負う。

(管理責任)

第11条 消防長は、開放に伴う管理上の責任を負わない。

附 則

この要領は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(令和3年要領第1号)

(施行期日)

第1条 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要領の施行の際、現にあるこの要領による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。

2 この要領の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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尾三消防本部訓練場の開放に関する要領

昭和58年4月1日 要領第1号

(令和3年4月1日施行)