○尾三消防本部地震災害対策要綱

平成6年2月14日

尾三消防本部要綱第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、大規模な地震災害に対処するための具体的な指針と消防活動について定め、消防の責務と業務分担を明確にし、地震災害から住民の生命、身体及び財産を保護するため、現有の消防力の効率的な運用を図ることを目的とする。

第2章 消防災害対策本部

(消防災害対策本部の設置)

第2条 消防長は、管内を包含する地域に震度5弱(気象庁発表。以下同じ。)以上の地震が発生したとき、又は東海地震予知情報が発表された場合において災害応急対策の推進を図るため、速やかに消防災害対策本部(以下「消防災対本部」という。)を設置しなければならない。

2 消防長は、管内を包含する地域に震度4の地震が発生したときは、消防災対本部設置準備体制をとり、豊明市役所、日進市役所、みよし市役所、長久手市役所及び東郷町役場の地震計データー及び被害の発生状況を収集し、必要に応じて消防災対本部を設置するものとする。

(消防災対本部の廃止)

第3条 消防長は、東海地震のおそれがなくなったとみとめられた場合、又は災害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、消防災対本部を廃止する。

2 消防長は、消防災害対策本部設置準備体制(以下「消防災対本部設置準備体制」という。)の状態で管内に被害がない場合、又は通常の消防体制で対応できる場合は、消防災対本部設置準備体制を解除する。

(消防災対本部の組織及び任務分担)

第4条 消防災対本部の組織及び任務分担は、尾三消防本部消防災害対策本部運用要綱(平成5年尾三消防本部要綱第6号。以下「災対要綱」という。)第5条に準ずる。

第3章 地震災害非常配備

(非常配備体制)

第5条 消防長は、次の各号に定める基準によりあらかじめ職員の非常配備体制を定め、迅速な動員の確保に努めなければならない。

(1) 第1非常配備(非常配備準備体制及び必要職員をもってあたる。)

 管内を包含する地域に震度4の地震が発生したとき。

 その他消防長が当該配備を命じたとき。

(2) 第2非常配備(職員の概ね半数の人員をもってあたる。)

 管内を包含する地域に震度5弱の地震が発生した場合

 東海地震注意情報が発表されたとき。

 その他消防長が当該配備を命じたとき。

(3) 第3非常配備(全職員をもってあたる。)

 管内を包含する地域に震度5強以上の地震が発生した場合

 東海地震予知情報が発表されたとき。

2 第1非常配備における必要職員は、消防災対本部設置準備体制の要員のほか、所属長をもって充て、当該職員は、勤務公署に参集し、第2非常配備に移行できる体制を準備するものとする。

(防災編成)

第6条 非常配備体制における防災編成は、災対要綱第12条に準ずる。

(事前対策)

第7条 消防長は、非常配備体制を編成するにあたり、次の各号に掲げる事前対策を行なわなければならない。

(1) 管内各市町(以下「各市町」という。)との連絡を密にするとともに情報収集を実施する。

(2) 出火防止及び避難等の広報活動を実施する。

(3) 通信資機材の点検を実施する。

(4) 各種機械器具の点検及び資機材の確保を実施する。

(5) 飲料水、非常食の確保を実施する。

(6) 車両燃料の確保を実施する。

(7) 消防車両を車庫前等安全な場所へ移動させる。

(8) 各種救急資機材の点検及び確保を実施する。

(9) 庁舎等の防護に必要な処置を実施する。

(10) 停電、断水に伴う対策を実施する。

(11) その他消防長が必要と認める事前対策

第4章 地震災害非常招集及び非常参集

(非常招集)

第8条 消防長は、第2条の規定に基づき消防災対本部を設置したときは、毎日勤務者及び変則毎日勤務者並びに交替制勤務者のうち週休者及び非番者等に非常招集を命ずるものとする。

2 招集人員は、その災害状況により増減することができるものとする。

(応招集等)

第9条 地震の発生等により非常招集を受けた職員は、速やかに勤務公署又は指定された場所に応招しなければならない。

(非常参集)

第10条 職員は、管内に震度5強以上の地震が発生又は東海地震予知情報が発表されたときは、次の各号に留意して直ちに参集しなければならない。

(1) 参集時の服装は、特別消防隊の職員は救助服、その他の職員は活動服とし、若干の食料及び着替用の肌着、靴下等を持参すること。

(2) 参集の手段は、徒歩又は車両とするが、地震災害時における道路被害、交通規制等を考慮して自転車、バイク等の活用を図ること。

(3) 参集途上において火災、救急事故等の現場に遭遇した場合は、消防団員及び付近の住民に協力を求めて、必要な措置を講ずること。

(4) 参集途上において見聞した火災、救急事故、道路障害等の災害状況は、速やかに所属長に報告すること。

(5) 家族に対しては、平素から地震災害時の消防機関の特異性と重要性を認識させ、参集意義等について理解させておくとともに、地震時の措置について教育をしておくこと。

2 第2条第2項の状況となった場合(消防災対本部設置準備体制)は、所属長及び消防課の職員(以下「参集指定者」という。)は、勤務公署に参集するものとする。なお、当該参集指定者が遠隔地等にいて直ちに参集できない場合は、その旨、消防長に速やかに報告するとともに、指示を受けなければならない。

第5章 消防活動体制

(初動体制の確立)

第11条 消防長は、震度5強以上の地震が発生した場合又は東海地震予知情報が発表されたときは、通信の途絶が予測されるため、連絡員を各市町へ派遣し、情報交換にあたらせなければならない。

2 連絡員は、消防無線等を有効に活用し、災害の発生状況、出動要請事項等を消防災対本部に報告しなければならない。

(消防活動の目標)

第12条 職員は、地震発生時(以下「震災時」という。)の消防活動の基本的目標は、人命の安全確保であることを認識し、消防活動にあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 火災が同時に多発し、早期に住民の生命に危険を及ぼすことが予測される場合は、避難者の安全確保を優先する。

(2) 密集地における火災の発生状況が制圧可能な地域については、火災の早期鎮圧、又は延焼防止を図る。

(3) 危険物施設、大規模建築物及び化学工場等の火災において、大量の消防力の投入が必要とされる場合は、密集地への延焼防止を優先し、それらを鎮圧させた後に隊を結集させ集中防ぎょを行う。

(4) 木造建築物の密集地は、火災発生及び延焼拡大の危険が大きいため、避難所の安全を確保する。

(5) 同時に多数の延焼火災が発生した場合は、重要かつ危険度の高い地域を優先し防ぎょ活動を行う。

(覚知及び出動)

第13条 通信員は、震災時において火災、救急及び救助事象を覚知したときは、直ちに消防災対本部に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の報告を受けたときは、火災の発生状況及び被害の大小を総合的に判断し、出動指令を下命しなければならない。

3 出動指令を受けた隊は、次に掲げる事項に留意して出動しなければならない。

(1) 出動隊は、必ず消防災対本部に出動する旨を報告すること。

(2) 出動隊は、現場到着後、速やかに出火建物の状況、人命危険、火勢推移の状況、消防力の優劣等を消防災対本部に報告しなければならない。

(3) 震災時の出動は、道路の状況、沿道施設の状況等から極めて危険的要素が散在しているので途上の事故防止には十分注意すること。

(4) 震災時の消火栓は、壊滅的な打撃を受け使用不能となる公算が強いので、原則として消火栓以外の水利を選定すること。

(5) 震災時の消防活動は、通常の火災と異なり同一火災に多数部隊の出動が望めないので、あくまで1隊のみでの鎮圧、又は延焼防止する作戦を前提とすること。

(救急・救助活動)

第14条 職員は、震災時には、家屋の倒壊、障害物の落下、車両の衝突等大規模な人身災害に発展することが予測されるので、救急、救助活動にあっては、次に掲げる事項に留意し活動しなければならない。

(1) 火災の発生が少なく、救急・救助事象が多い場合は、これに対処でき得る編成を優先とする。また、初動措置の編成人員は、毎日勤務者、早期参集者等を活用するものとする。

(2) 当初は、原則として署所周辺の救急・救助活動を行うとともに、大規模な人身災害の発見と、さらに受入れ病院の把握を行い、順次広範囲の救急・救助体制を図ること。

(3) 救急・救助事象の発見については、広報中の車両や情報調査員、さらに警察官、一般通行人等あらゆる情報媒体を活用して発見に努めるものとする。

(4) 活動の優先は、火災現場付近、重傷者、多数人命危険対象物の順に優先し活動するものとするが、軽傷者等人命に直接影響のないものについては、できる限り自主的な処置を行わせるものとする。

(5) 出動途上においては、相当数の軽傷者に遭遇することが予想されるが、活動優先を念頭に置き、毅然とした態度で望むものとする。また、軽傷者については、付近の住民に協力を求め、応急手当を施させるものとする。

(6) 救助事象が火災現場付近と火災現場以外の場所にあった場合は、火災現場付近を優先して救助活動を行うものとする。

(7) 各所に救急事象が発生した場合は、地域別発生度合等を勘案し、仮救護所を開設し、効率ある負傷者の応急救護対策を行うものとする。

第6章 火災予防対策

(防火管理体制の強化)

第15条 消防長は、震災時における事業所の自主防災体制を確立させるため、次の事項を指導するものとする。

(1) 事業所に応じた自衛消防組織の編成促進

(2) 従業員に対する防災教育

(3) 防災資機材、消防用設備等の自主点検

(4) 火気使用設備、器具の点検と安全管理

(5) 避難誘導、初期消火、救護、情報伝達等、防災訓練の実施

(6) 物品等の転倒防止及び落下防止措置

(7) その他必要な事項

(自主防火体制の強化)

第16条 消防長は、震災時における地域住民の自主防災体制の確立を図るため、次の事項を指導するものとする。

(1) 地域住民の自主的な防災訓練の実施

(2) 地域連帯による防災意識の高揚の呼び掛け

(3) 初期消火体制の充実強化

(4) 避難の知識と避難経路、避難場所の周知

(5) 家庭内における火気使用器具の火災防止知識と管理

(6) 非常用物品の備蓄に関する呼び掛け

(7) その他必要な事項

(予防査察体制の強化)

第17条 消防長は、震災時における被害の軽減を図るため、公衆の出入りする場所及び危険物施設等に対して、重点的に査察を実施しなければならない。

第7章 雑則

(その他必要な事項)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この要綱は、平成6年2月14日から施行する。

2 地震災害対策要領(昭和51年署示第3号)は、廃止する。

附 則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年1月4日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

尾三消防本部地震災害対策要綱

平成6年2月14日 本部要綱第1号

(平成30年4月1日施行)