○尾三消防本部風水害対策要綱

平成6年2月14日

尾三消防本部要綱第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、暴風雨、大雨又は洪水等による災害(以下「風水害」という。)に対処するための具体的な指針と消防活動について定め、消防の責務と業務分担を明確にし、風水害から住民の生命、身体及び財産を保護するため、現有消防力の効率的な運用を図ることを目的とする。

第2章 消防災害対策本部

(消防災害対策本部の設置)

第2条 消防長は、管内を包含する地域に大雨警報、暴風警報及び洪水警報が発せられ、風水害の発生するおそれがある場合その他消防長が必要と認めた場合は消防災害対策本部(以下「消防災対本部」という。)を設置しなければならない。

2 消防長は、速やかに消防災対本部を設置するために、状況に応じて消防災害対策本部設置準備体制(以下「消防災対本部設置準備体制」という。)をとり、災害の発生に備えなければならない。

(消防災対本部の廃止)

第3条 消防長は、災害のおそれが解消し、又は災害応急対策が完了したと認めたときは、消防災対本部を廃止する。

2 消防長は、消防災対本部設置準備体制の状態で管内に被害がない場合、又は通常の消防体制で対応できる場合は、消防災対本部設置準備体制を解除する。

(消防災対本部の組織及び任務分担)

第4条 消防災対本部の組織及び任務分担は、尾三消防本部消防災害対策本部運用要綱(平成5年尾三消防本部要綱第6号。以下「災対要綱」という。)第5条に準ずる。

第3章 風水害非常配備

(非常配備体制)

第5条 消防長は、次の基準によりあらかじめ職員の非常配備体制を定め、迅速な動員の確保に努めなければならない。

(1) 非常配備準備体制(通常の消防体制をもってあたる。)

 大雨警報、暴風警報、洪水警報が発せられた場合において、消防長が第1非常配備をとる必要がないと判断したとき。

 その他消防長が当該配備を命じたとき。

(2) 第1非常配備(非常配備準備体制及び必要職員をもってあたる。)

 大雨警報、暴風警報、洪水警報が発せられ、災害の発生するおそれがあるとき。

 その他消防長が当該配備を命じたとき。

(3) 第2非常配備(職員の概ね半数の人員をもってあたる。)

 大雨警報、暴風警報、洪水警報が発せられ、災害の発生するおそれがある場合で、消防災対本部を設置する状況となったとき。

 その他消防長が当該配備を命じたとき。

(4) 第3非常配備(全職員をもってあたる。)

 風水害により甚大な被害が発生すると予想されるとき。

 重大な風水害が発生したとき。

2 第1非常配備における必要職員は、消防災対本部設置準備体制の要員のほか、所属長をもって充て、当該職員は、勤務公署に参集し、第2非常配備に移行できる体制を準備するものとする。

(防災編成)

第6条 非常配備体制における防災編成は、災対要綱第12条に準ずる。

(事前対策)

第7条 消防長は、非常配備体制を編成するにあたり、次の各号に掲げる事前対策を行なわなければならない。

(1) 管内各市町(以下「各市町」という。)との連絡を密にするとともに情報収集の実施

(2) 署、所保有の水防資機材の点検、確保

(3) 通信機器の機能確保

(4) 各種機械器具の点検及び資機材の確保

(5) 飲料水、非常食の確保

(6) 車両燃料の確保

(7) 各種救急資機材の点検及び確保

(8) 庁舎等の防護に必要な処置

(9) 停電、断水に伴う処置

(10) その他消防長が必要と認める事前対策

第4章 風水害非常招集及び非常参集

(非常招集)

第8条 消防長は、第2条の規定に基づき消防災対本部を設置したときは、毎日勤務者及び変則毎日勤務者並びに交替制勤務者のうち週休者及び非番者等に非常招集を命ずるものとする。

2 招集人員は、その災害状況により増減することができるものとする。

(応招集等)

第9条 風水害の発生等により非常招集を受けた職員は、速やかに勤務公署又は指定された場所に応招しなければならない。

(非常参集)

第10条 職員は、管内において大規模な災害が発生又は発生するおそれがあるときは、次の各号に留意して直ちに参集しなければならない。

(1) 参集時の服装は、特別消防隊の職員は救助服、その他の職員は活動服とする。なお、着替用の衣類を持参するものとする。

(2) 参集時は、道路、橋梁等の道路被害に留意し、参集途上における被害状況を所属長に報告すること。

(3) 参集に際しては、自宅の風水害応急対策を施すること。

(4) 家族に対しては、平素から非常参集について理解させておくとともに、災害時の措置等を教育しておくこと。

2 第2条第2項の状況となった場合(消防災対本部設置準備体制)は、所属長及び消防課の職員(以下「参集指定者」という。)は、勤務公署に参集するものとする。なお、当該参集指定者が遠隔地等にいて直ちに参集できない場合は、その旨、消防長に速やかに報告するとともに、指示を受けなければならない。

第5章 風水害活動体制

(初動体制の確立)

第11条 非常配備体制における消防活動は、次に定めるところによる。

(1) 消防活動は、各市町の災害対策本部及び関係機関と緊密な連携のもとに実施するものとする。

(2) 各市町災害対策本部と積極的な情報交換にあたるとともに、必要により各市町に連絡員を派遣するものとする。

(3) 風水害による被害が予想される地域への巡視にあたるものとする。

(風水害活動の目標)

第12条 風水害が発生し、又は被害が予想される場合は、住民の人命危険を防止するため、各市町災害対策本部と相互に協力し、住民の避難及び安全の確保等に努めることを基本目標とする。

(活動)

第13条 通信員及び各市町連絡員は、風水害を覚知したときは、直ちに消防災対本部に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の報告を受けた場合は、災害の状況及び被害の大小を総合的に判断し、出動指令を下命しなければならない。

3 災害活動にあたる指揮者は、次の事項に留意し、活動するものとする。

(1) 出動途上の事故防止

風水害時の出動は、道路状況、沿道施設等極めて危険的要素が散在しているので、出動途上の事故防止に努めること。

(2) 災害状況の報告

現場到着後、災害の状況及び関係機関の活動状況等を直ちに消防災対本部に報告しなければならない。

(3) 二次災害の防止

 指揮者は、二次災害発生のおそれがないことを確認し、災害活動を実施させるものとする。また、活動中は、現場監視員を選定し、災害現場全般の状況を把握できる体制とする。

 車両部署位置及び資機材の位置は、二次災害を考慮して安全な場所とする。

(4) 隊員の安全管理

 災害現場活動は、長時間に及ぶ等重労働が予想されるので、隊員の任務、活動区分、交代要員制度を確立し、効率的な活動に努めること。

 共同動作は、かけ声等により統一して行うこと。

 悪条件下での災害活動は、安全を確保して行うこと。

(5) 水防工法の選定

水防活動の実施にあたっては、現場の状況、利用可能な資機材等を考慮し、関係機関と十分な協議を行ない工法を選定する。

(6) 水防資機材の調達

水防資機材は、各市町災害対策本部と協議し調達するものとする。

(消防団との協力)

第14条 災害現場活動及び鎮火後の措置等は、各市町消防団と緊密な連絡、協調を図るものとする。

(活動報告)

第15条 風水害対策のため出動若しくは活動したときは、尾三消防本部消防業務規程(平成5年尾三消防本部規程第6号)第16条第1項第2号に定める報告書に記録し、所属長に報告しなければならない。

第6章 事前対策

(訓練)

第16条 消防長は、風水害対策の円滑な運用を期するため、毎年度1回以上風水害対策に関する訓練を実施するとともに、各市町の水防訓練に積極的に参加するものとする。

(危険な河川等)

第17条 管内における防災上危険な河川及び防災上必要な施設、設備等は、各市町地域防災計画による。

第7章 雑則

(その他必要な事項)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この要綱は、平成6年2月14日から施行する。

2 尾三消防署水防計画(昭和56年尾三消防本部策定)は、廃止する。

附 則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年12月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

尾三消防本部風水害対策要綱

平成6年2月14日 本部要綱第2号

(平成25年1月1日施行)