○尾三消防本部訓練時安全管理要綱

平成4年3月30日

尾三消防本部要綱第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、尾三消防組合安全衛生管理規程(昭和55年尾三消防組合規程第3号)第29条の2の規定に基づき、尾三消防組合消防職員(以下「職員」という。)の訓練時の安全管理に関して必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。

(訓練の計画的実施)

第2条 消防長は、訓練を安全確実に実施できるよう年間計画及び月間計画をたて、計画的に実施するように努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 特別消防隊長、消防署長及び消防本部の課長(以下「所属長」という。)は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、訓練時の事故防止に努めなければならない。

(訓練の区分)

第4条 訓練の区分は、次のとおりとする。

大規模訓練

① 2以上の市町にまたがって行う通常訓練以外の訓練

② 消防本部、消防署の全職員を対象に行う訓練

③ 消防長が特に定めた訓練

通常訓練

① 消防本部の職員を対象に行う訓練

② 消防署の2以上の所属を対象に行う訓練

③ 救助技術訓練

④ 次長が消防本部で行う訓練のうち特に定めたもの

⑤ 消防署長が消防署で行う訓練のうち特に定めたもの

第2章 安全管理体制

第1節 大規模訓練における安全管理体制

(安全主任者等)

第5条 大規模訓練には、当該訓練を安全に実施するため、安全主任者及び副安全主任者を置かなければならない。

2 前項の安全主任者は、大規模訓練を計画する所属の消防司令をもって充てることを原則とし、副安全主任者は、消防司令以下の者の内から安全主任者が指名した者とする。

(安全主任者の職務)

第6条 安全主任者は、副安全主任者を指揮監督するとともに、次に掲げる事項を掌理する。

(1) 訓練計画の安全管理計画に関すること。

(2) 訓練場所及び使用資機材の安全点検に関すること。

(3) 訓練の監視及び事故防止に関すること。

(4) その他訓練時の安全管理に関すること。

(副安全主任者の職務)

第7条 副安全主任者は、安全主任者の指揮を受け、大規模訓練の安全管理に関する職務を補助する。

第2節 通常訓練における安全管理体制

(安全主任者等)

第8条 通常訓練には、当該訓練を安全に実施するため、安全主任者及び副安全主任者を置かなければならない。

2 前項の安全主任者は、消防司令以下の者をもって充てることを原則とし、副安全主任者は、消防司令補以下の者の内から安全主任者が指名する者とする。

(安全主任者の職務)

第9条 安全主任者は、副安全主任者を指揮監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括するとともに、第6条各号の職務を掌理する。

(副安全主任者の職務)

第10条 副安全主任者は、安全主任者の指揮を受け、通常訓練の安全管理に関する事務を補助する。

第3章 安全管理業務

(計画書)

第11条 訓練指揮者は、訓練を実施しようとするときは、訓練計画書(第1号様式)を作成し、大規模訓練計画書は消防長に、通常訓練計画書は、消防本部にあっては次長に、消防署にあっては消防署長に、それぞれ安全管理計画書(第2号様式)を添えて提出しなければならない。

2 訓練指揮者は、訓練を実施しようとするときは、安全主任者及び副安全主任者と協議して、安全管理計画書(第2号様式)を作成しなければならない。

(訓練安全教育)

第12条 訓練指揮者は、訓練を実施する前に、訓練の内容及び方法を十分に説明するとともに必要な安全に関する教育を行わなければならない。

(訓練指揮者の措置)

第13条 訓練指揮者は、訓練時において職員を指揮監督し、訓練計画書に沿った訓練を実施するとともに、安全管理計画書に基づき職員の事故防止に努めなければならない。

(安全主任者の措置)

第14条 安全主任者は、安全管理計画書に基づき、訓練の実施前、実施中、実施後に区分した安全管理点検を実施し、又は副安全主任者に実施させ、その結果を安全管理点検表(第3号様式)に記録しなければならない。ただし、救助技術訓練は、第3号様式の1から第3号様式の6の安全管理点検表を用いるものとする。

2 安全主任者は、前項の点検の結果、改善の必要があると認めたときは、訓練指揮者に改善することを進言又は通告等を行い、安全の確保に努めなければならない。

3 安全主任者は、訓練が安全に実施されるよう監視し、災害の発生危険があると認めたときは、訓練を中止させる等必要な措置を講ずるものとする。

(職員の職務等)

第15条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。

2 職員は、訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。

(訓練後の検討)

第16条 訓練指揮者は、大規模訓練又は通常訓練の訓練終了後、訓練参加職員の全部又は一部で当該訓練の検討会を行い、訓練後検討会記録書(第4号様式)に記録しなければならない。

2 訓練指揮者は、前項の検討会を行おうとするときは、安全主任者の出席を要請するものとする。

(訓練結果の報告)

第17条 訓練指揮者は、訓練を実施したときは、大規模訓練は消防長に、通常訓練は、消防本部にあっては次長に、消防署にあっては消防署長に、訓練結果報告書(第5号様式)により当該訓練の結果を報告しなければならない。

2 前項の報告には、安全管理点検表及び訓練後検討会記録を添付するものとする。

(訓練時事故報告)

第18条 訓練指揮者は、訓練中に事故が発生したときは、直ちに所属長に口頭で報告するとともに、速やかに事故報告書(第6号様式)を作成し、消防長に報告しなければならない。

2 所属長は、事故の報告を受けたときは、必要な指示及び応急的な措置を講じなければならない。

(大規模訓練時の配慮)

第19条 消防長は、大規模訓練を実施するときには、職員以外の消防職員その他の者に対しても、この要綱に定める安全管理上必要な規定に準じて、適当な配慮をしなければならない。

(その他必要事項)

第20条 この要綱を実施するに必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(令和3年要綱第1号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

2 この要綱の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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尾三消防本部訓練時安全管理要綱

平成4年3月30日 本部要綱第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集別冊/第3編 警防一般
沿革情報
平成4年3月30日 本部要綱第4号
平成24年10月1日 要綱第6号
令和3年3月30日 要綱第1号