○尾三消防本部警防計画策定要綱

平成7年3月30日

尾三消防本部要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、効果的な警防活動を実施するため、特異な建築物(工作物を含む。以下「特殊建築物等」という。)及び地域(以下「木造家屋密集地域等」という。)に対する警防計画を策定し、警防活動上必要な情報を整備するために必要な事項を定めるものとする。

(警防計画の策定基準)

第2条 警防計画は、次に掲げる基準に基づき策定するものとする。

(1) 特殊建築物等

 特定建築物

(ア) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(6)項の防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物

(イ) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、令別表第1(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項及び(9)項イの用途に供される部分(以下「特定用途部分」という。)の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物

(ウ) (イ)に定める特定用途部分(令別表第1(6)項を除く。)がそれぞれ独立した防火対象物及び令別表第1(16)項イの防火対象物で延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物

 指定建築物(特定建築物を除く。)

(ア) 令別表第1(7)項に掲げる防火対象物で、小学校、中学校、高等学校及び大学等

(イ) 地階を除く階数が5以上の建築物

(ウ) (ア)及び(イ)以外の防火対象物で、延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物

 危険物製造所等

(ア) 指定数量の100倍以上の危険物を取り扱う製造所又は一般取扱所

(イ) 延べ床面積が1,000平方メートル以上の製造所又は一般取扱所

(ウ) 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所

 指定数量の1,000倍以上の可燃性固体等を貯蔵し、又は取り扱うもの

 指定数量の1,000倍以上の綿花類等を貯蔵し、又は取り扱うもの

 尾三消防組合警防出動等実施要綱(平成5年尾三消防本部要綱第1号)別表第1備考に定める特定危険物施設

 一般交通の用に供する鉄道のうち地下に敷設する鉄道の軌道並びにこれに付帯する駅舎、連絡通路(階段部分を含む。)及びずい道

 尾三消防組合火災予防条例(昭和47年尾三消防組合条例第17号)第45条の2の規定に基づく届け出のあった指定洞道等

 消防法第9条の2第1項の規定に基づく届け出のあった毒物及び劇物を有する施設

 建築物又は工作物の構造、設備、周囲の状況等から、特に消防長が認めた対象物

(2) 木造家屋密集地域等

 木造家屋の建ぺい率が70パーセント以上の街区(幅員4メートル以上の道路、鉄道その他の恒久的な施設又は河川等で区画した最小単位の区域をいう。以下同じ。)又は当該街区の連続した区域

 建ぺい率が30パーセント以上で、中心部から140メートル以内において水利部署可能な消防車が3台以下となる街区又は当該街区の連続した地域

 山林、丘陵地等で特に消防長が必要と認める地域

(警防計画策定の基本)

第3条 警防計画を策定する場合は、次の各号に掲げる事項を主眼として部隊活動計画を策定するものとする。

(1) 人命検索・救助(避難誘導を含む。)

(2) 情報収集

(3) 水利統制

(4) 延焼防止

(5) 危険性物質等による活動障害

(6) 特殊車両、資機材、消防用設備等の活用

(7) 隊員の安全管理

(8) その他消防活動上必要な事項

(警防計画策定上の原則)

第4条 警防計画は、次に掲げる事項を原則として策定する。

(1) 対象物別警防計画

 同一敷地内に2以上ある場合は、原則として棟ごとに区分して作成するものとする。ただし、危険物施設にあっては、事業所を一括して作成することができるものとする。

 一の対象物が複数の行政区にわたる場合は、対象物の代表地番の存する区とし策定するものとする。

(警防計画の作成)

第5条 警防計画設定対象物ごとの計画書は、原則として次に掲げる図書により作成するものとする。

(1) 特殊建築物等

 警防計画書

 付近図、平面図、立面図及び断面図

 消防用設備概要図

 ダクト系統図

 ガス配管図

 その他必要な図書

(2) 木造家屋密集地域等

 警防計画書

 地域図

 水利統制図

 その他必要な図書

2 図書の作成要領は、別に定める。

(計画書の分類整理)

第6条 警防計画書は、次の各号により分類整理して、有効に活用できるようにしておくものとする。

(1) 警防計画は、各警防計画に整理番号及び項を付して整理し、警防計画種別ごとに警防計画用ファイルに分類し、編冊すること。

(2) 警防計画の廃止により整理番号に欠番を生じたときは、欠番扱いとする。

(3) 編冊した警防計画は、災害、訓練、検討会等において迅速に取り出せるようにしておかなければならない。

(その他必要な事項)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

尾三消防本部警防計画策定要綱

平成7年3月30日 本部要綱第2号

(平成7年3月30日施行)