○尾三消防本部消防二輪車隊運用要領

平成13年1月25日

尾三消防本部要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、災害等の初動体制と消防、救護活動の迅速かつ円滑な運用を図るとともに、社会公共の福祉の増進に資することを目的として活動する消防二輪車隊(以下「赤バイ隊」という。)の運用について、必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 赤バイ隊は、尾三消防本部特別消防隊に置くものとする。

(編成)

第3条 赤バイ隊は、消防二輪車Ⅰ型及び消防二輪車Ⅱ型の2台並びに隊員2名をもって編成する。

(隊員の資格及び指名)

第4条 特別消防隊長(以下「隊長」という。)は、赤バイ隊の運行について、普通自動二輪車又は大型自動二輪車免許取得後2年以上経過した者で、運転技術が良好と認められ、かつ、尾三消防本部救急業務規程(平成5年尾三消防本部規程第7号)第2条第6号に定める資格者の中から隊員を指名する(以下「指定隊員」という。)

2 指揮監は、勤務日における赤バイ隊の編成について、指定隊員の中から2名を指名し乗車させるものとする。

(出場区域)

第5条 赤バイ隊の出場区域は、尾三消防本部管内全域とする。

(出場基準)

第6条 赤バイ隊が出場する災害等は、次のとおりとし、赤バイ隊の機能を十分に果たせるよう消防隊、救助隊、救急隊と有機的に連携し活動することを原則とする。

(1) 地震災害、大規模火災

(2) 車両火災

(3) 救急事故で救急車に先行して出場させる必要のある場合

(4) 緊急通報システムによる偵察業務

(5) 徘徊高齢者家族等支援サービス業務

(6) その他、消防長、隊長又は消防署長が必要と認める災害及び消防業務

(任務)

第7条 隊員は、災害状況等を速やかに判断し、次の事項を実施するものとする。

(1) 地震災害、大規模火災時における情報収集及び避難誘導

(2) 車両火災時における初期消火活動

(3) 災害時における救護活動

(4) 救急隊到着までの傷病者に対する応急処置

(5) 緊急通報システムで通報されたもののうち火災・救助・救急要請が確定されないものの初動対応

(6) 徘徊高齢者に対する所在検索後の探索活動

(7) 災害現場等において現場指揮者が必要と認める事項

(8) その他、災害が発生するおそれがある場合の偵察、情報収集活動

(教育体制)

第8条 総務課長は、赤バイ隊の活動に必要な教育体制を樹立するため、隊長の意見を聴いて計画的に教育を実施するものとする。

(安全管理)

第9条 隊長は、赤バイ隊の安全運行を図るため、指定隊員に対して運転技術等の技能訓練を定期的に実施するものとする。

2 隊員は、何時でも緊急出場できるよう車両の整備・点検を行うとともに、運転技術の向上及び体力錬成に努め、出場時には事故防止と安全管理に細心の注意を払うものとする。

(出場の停止)

第10条 指揮監は、次に掲げる事項に該当する場合は、赤バイ隊の出場を停止することができる。

(1) 降雨、降雪等により、緊急出場に支障があると判断される場合

(2) その他、特に運行に支障があると判断される場合

2 隊員は、緊急出場途上、走行に支障があると認めた場合は、自己の判断で出場を中止するとともに、その内容を指令課長に報告するものとする。

(携行資器材等)

第11条 赤バイ隊が携行する消火及び救急資器材は、別表のとおりとする。

(活動の記録)

第12条 赤バイ隊が出場した場合は、尾三消防本部消防業務規程(平成5年尾三消防本部規程第6号)第16条第1項又は尾三消防本部救急業務規程第37条第1項に定める報告書に記録し、消防長又は所属長に報告しなければならない。

(その他必要な事項)

第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成25年1月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

車両名

積載品

消防二輪車Ⅰ型

可搬式高圧噴霧消火器具 1

消防二輪車Ⅱ型

手動式人工呼吸器 1

手動式吸引器 1

エアーウェイ 1

心電計 1

血圧計 1

聴診器 1

喉頭鏡 1

マギール鉗子 1

多目的止血帯 1

外傷処置セット 1

熱傷処置セット 1

頸椎固定器具 1

滅菌アルミシート 1

自動車用消火器 1

尾三消防本部消防二輪車隊運用要領

平成13年1月25日 本部要領第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集別冊/第3編 警防一般
沿革情報
平成13年1月25日 本部要領第1号
平成18年12月18日 要領第2号
平成25年1月1日 要領第2号
平成26年3月20日 要領第2号
平成30年3月27日 要綱第1号