○尾三消防本部再燃防止要綱

平成5年3月30日

尾三消防本部要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、尾三消防本部消防業務規程(平成5年尾三消防本部規程第6号)第14条の規定に基づき、残火処理等に関し必要な事項を定め、再出火の防止に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火勢鎮圧 火勢が消防隊の制ぎょ下に入り、拡大の危険がなくなったと現場指揮者が認定したときの状態をいう。

(2) 残火処理 火勢鎮圧後、残り火を点検、処理し鎮火に至るまでをいう。

(3) 鎮火 現場指揮者が再燃の恐れがないと認定したときの状態をいう。

(4) 現場保全区域 火災原因調査等の必要上保全すべき区域をいう。

(指揮体制)

第3条 残火処理活動を行うための指揮は、原則として現場指揮者が行うものとする。また、指揮体制は火災の規模及び状況等により、現場指揮者が決定するものとする。

(残火処理活動)

第4条 残火処理活動は、別表に定める残火処理要領に基づき、未処理部分をなくすよう努めるものとする。

(担当区域等の設定)

第5条 現場指揮者は、残火処理活動をもれなく、かつ、効率的に行うために消防隊ごとに残火処理活動の担当区域を指定するものとする。

2 前項の場合において、木造建物にあっては焼けどまり付近、耐火建物にあっては直上階等に対する延焼危険箇所を重点区域とするとともに、収容物のみが焼きして粉末消火器等で消火を行った場合、あるいは消防隊到着時にすでに消火活動の必要がない場合においても残火処理活動を行う消防隊等を指定するものとする。

3 残火処理活動の担当区域を指定された消防隊等は、配備されている資機材を効率的に活用するとともに当該消防対象物の関係者の積極的な協力を得るものとする。

(破壊活動上の指示)

第6条 現場指揮者は、残火処理活動のために消防対象物を破壊する場合、過剰破壊とならないように破壊箇所、破壊範囲及び破壊要領等を指示するものとする。

2 消防対象物を破壊する場合は必要最少限度に止め、必要に応じて関係者の立会い若しくは承諾を得るものとする。なお、関係者の不在等によって承諾等を得られない未確認部分については、特に警戒をするものとする。

(注水活動上の指示)

第7条 現場指揮者は、残火処理活動のために注水する場合は、消防対象物の構造、用途及び燃焼物等により残火処理活動に適した注水種別を選定するとともにその要領を指示し、さらに水損防止用資機材の活用を指示するよう努めるものとする。

(可燃物又焼残物の搬出)

第8条 現場指揮者は、再燃の恐れがある物品(布団、マット、繊維類、紙、木材、かや、わら等)は、必要に応じて屋外の安全な場所へ搬出して残火処理活動を行わせるものとする。また、倉庫、木材置場等大量可燃物の集積場所における可燃物又焼残物の搬出については、必要に応じ関係者の協力を求めるものとする。

(火災原因調査の証拠保全等)

第9条 現場指揮者は、残火処理活動のために消防対象物を破壊する場合及び焼残物の搬出等を行う場合は、火災原因の調査上必要な現場の保存又は証拠の保全について指示するよう努めるものとする。

2 前項の場合において、火災の規模、状況等から必要に応じ残火処理後の特に焼けどまりの状況について写真撮影を行っておくものとする。

(安全管理の徹底)

第10条 現場指揮者は、火災現場が残火処理の段階で消防活動上危険な状態になっている場合が多いことを周知徹底させ、特に壁体の倒壊、かわら等の落下、柱等の転倒及び踏みぬき等による職員の安全管理に十分配慮するものとする。

(鎮火の決定)

第11条 現場指揮者は、第4条に定める各担当区域からの報告により、また必要に応じ現場を確認した後、鎮火を決定するものとする。

(消防隊引揚後の警戒)

第12条 現場指揮者は、消防隊引揚時にあっては、当該消防対象物の関係者に対し文書若しくは口頭により、消防隊引揚後の現場の監視、警戒及び現場保全区域の保全等について協力を求めるものとする。

2 火災の規模及び状況等によっては、消防隊引揚後も必要に応じ消防隊を巡回させるものとする。

附 則

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附 則 抄

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

残火処理要領

構造別

特に残り火が生じやすい場所等

点検要領

搬出・破壊要領

木造

屋根、小屋裏、天井裏、床下等

点検口(押入れの天井部分等)から内部を視認する。

① かや、わらぶき屋根及び小屋裏に収容してあるわら等は、屋外の安全な場所に搬出する等の必要な処置を講ずる。

② 小屋裏、天井裏及び床下の点検には、天井、床等を一部破壊する。

家具類(タンス等)、戸棚の裏側等

移動させて火気及び煙の有無を確かめ、さらに内部の収容物を視認する。

① 収容物のうち衣類、書類等で焼きしているものは、屋外の安全な場所に搬出する等の必要な処置を講ずる。

② 家具類、戸棚等を移動し、必要に応じ破壊器具等により局部破壊する。

押入れ、戸袋等

① 収容物を引き出し内部を視認して、火気及び煙の有無を確かめる。

② 小屋裏への燃え抜け状況を確認する。

① 収容物等で焼きしているものは、屋外の安全な場所に搬出する等の必要な処置を講ずる。

② 小屋裏点検は、天井、床等を一部破壊する。

厨房等の火気使用施設周囲の鉄板張り内装裏面及び煙突の貫通部分等

変色部分等の表面を素手で触れて温度を確かめる。

変色部分等の表面温度の高い部分及び煙突の貫通部分を破壊器具等により局部破壊する。

かわら下地、畳の合わせ目等

① 焼け止まり箇所等を視認する。

② 畳で焼きの深いものは、床板まで燃え抜けているか確認する。

① 畳で焼きしているものは、屋外の安全な場所に搬出する等の必要な処置を講ずる。

② 屋根の点検には、かわら及びその下地を一部破壊する。

柱、梁、合掌等のほぞ部分等

① 視認及び表面を素手で触れて温度を確認する。

② 通し柱等に焼きがある場合は、小屋裏、天井裏まで確認する。

必要に応じけん引ロープ等により柱、梁等を転倒、落下させる。

焼き堆積物等

堆積物内部の火気を確認する。

① 可能な限りとび口等で掘り起こし、又は掘崩しを行う。

② 農薬、肥料、その他化学製品等で、注水、加熱等により発熱の危険性のあるものは、できるかぎり屋外の安全な場所に搬出する。

布団、マット、繊維類、紙、木材、木くず類、わら類等

深部に残った火気を素手で触れるなどして確認する。

消火器等で消火したもの又は変色しているものなど、できるかぎり屋外の安全な場所に搬出する。

強い放射熱を受けた部分、風下消防対象物の飛火危険箇所等

変色又は強い放射熱を受けたと予想される部分を素手で触れて温度を確かめる。

① 変色又は受熱温度等から必要に応じ破壊器具等で一部を破壊する。

② 布団、繊維類等深部に火気が残りやすいものについては、できるかぎり屋外の安全な場所に搬出する。

防火造

モルタル壁等の二重壁内等

変色又は強い放射熱を受けたと予想される部分を素手で触れて温度を確かめる。

必要に応じ破壊器具等により二重壁の一部を破壊する。

その他木造及び耐火造に準ずる

耐火造(簡易耐火造)

ダクト、パイプスペース等の竪穴部分等

① 点検口から内部を視認する。

② 直上階等への竪穴部分等で埋め戻しの有無を点検する。

③ 可燃物と接している部分を点検する。

① 押入れ等の収容物を引き出し、竪穴等の有無を確認する。

② ダクトの一部を破壊する。

ダクト、パイプ等の壁体並びに床貫通部分の仕舞材及び埋め戻し箇所等

① 点検口等から視認する。

② 変色部分等の表面を素手で触れて温度を確認する。

ダクト、天井、側壁等の一部を破壊器具等により破壊する。

その他木造及び防火造に準ずる

尾三消防本部再燃防止要綱

平成5年3月30日 本部要綱第3号

(平成5年3月30日施行)