○尾三消防組合の行う救急業務に協力した医師に対する報償金支給要綱

平成6年3月28日

尾三消防組合要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医師が尾三消防組合が行う救急業務に協力した場合に支給する報償金(以下「報償金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象)

第2条 報償金は、尾三消防組合救急業務規程(平成5年尾三消防本部規程第7号。以下「規程」という。)第29条の規定に基づき、救急隊長(以下「隊長」という。)が医師に対し協力を要請し、それに応じた医師に支給する。

(支給額等)

第3条 報償金の額は、医師が協力した時間(以下「協力時間」という。)の区分に応じ、次の表に定める報償金の額のとおりとする。

協力時間の区分

報償金の額

昼間

午前6時から午後8時まで

1人一回につき 3,000円

夜間

午後8時から翌日の午前6時まで

1人一回につき 5,000円

備考 時間の区分は、要請時の時間とする。

(報告)

第4条 特別消防隊長、消防署長は、第2条の規定する支給要件に該当する事案が生じたときは、医師等協力金支出伺(第1号様式)を作成し、消防長に報告しなければならない。

(報償金の支払)

第5条 報償金は、協力を受けた医師又は医療機関へ現金で支払うものとし、領収書(第2号様式)を徴するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(令和3年要綱第1号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

2 この要綱の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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尾三消防組合の行う救急業務に協力した医師に対する報償金支給要綱

平成6年3月28日 要綱第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集別冊/第5編 救急関係
沿革情報
平成6年3月28日 要綱第6号
令和3年3月30日 要綱第1号