○尾三消防本部救護支援ボランティア要綱

平成11年6月30日

尾三消防本部要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾三消防本部救護支援ボランティア(以下「救護支援ボランティア」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 救護支援ボランティアは、ボランティア精神に基づき、尾三消防本部(以下「消防本部」という。)に登録した者をいう。

2 救護支援ボランティアの略称は、「BLSV」とする。

(対象者等)

第3条 対象者は、原則として豊明市、日進市、みよし市、長久手市及び東郷町(以下「管内」という。)に在住し、18歳から65歳までの消防機関が行う普通救命講習修了者、上級救命講習修了者、応急手当普及員認定者及び日本赤十字救急員取得者又は同等以上の知識があると尾三消防本部消防長(以下「消防長」という。)が認める者とする。ただし、65歳を過ぎても本人の意思があれば継続できるものとする。

(活動内容)

第4条 救護支援ボランティアは、管内で震度5弱以上の地震又はその他の災害が発生したときは、自己の判断に基づき原則として、次の消防署又は分署に参集し消防本部が行う救護活動を支援するとともに、参集途上等で傷病者を発見したときは、救急車等が到着するまでの間、応急手当を実施するものとする。

(1) 豊明市に在住している者 豊明消防署

(2) 日進市に居住している者 日進消防署

(3) みよし市に居住している者 みよし消防署

(4) 長久手市に在住している者 長久手消防署

(5) 東郷町に居住している者 東郷消防署

2 救護支援ボランティアは、救護活動に関する各種訓練、研修等に積極的に参加し、その知識、技能、経験等を活かして次の支援活動に従事するものとする。

(1) 応急救護所等の設営支援

(2) 傷病者の応急手当及び搬送等の支援

(3) 応急手当の普及啓発

(4) 応援救急隊等の誘導

(5) 災害時等の応援ボランティアとの調整活動

(登録)

第5条 消防長は、救護支援ボランティア活動をする旨の申し出があったときは、趣旨、活動内容等を十分に説明し本人の意思を確認したのち尾三消防本部救護支援ボランティア登録申込書(第1号様式)(以下「登録申込書」という。)によりこれを受理するものとする。

2 消防長は、前項の登録申込書を受理した時は、救護支援ボランティアとして別に定める名簿に登録し登録者に対し救護支援ボランティア登録証(第2号様式)(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 登録証の有効期間は3年とし、継続する意思がある場合は、自動的に更新されるものとする。

4 登録者は、登録申込書記載内容に変更がある場合や登録証の破損又は紛失等により再交付を受ける場合は、尾三消防本部救護支援ボランティア登録証移動届(第3号様式)により消防長に届け出るものとする。

5 登録者は、いつでも自己の意思により登録の取り消しを申し出ることができるものとする。

6 登録者は、登録証の有効期限を経過した場合又は、登録証の有効期間の途中に登録を辞退したときは、登録証及び表示品等を消防長に返納するものとする。

7 消防長は、登録者が管内外へ転出した場合は、原則として登録を取り消すものとし、又登録者が救護支援ボランティアとして必要な適格性を欠くと認められる場合は、登録を取り消すことができるものとする。

(表示品等の支給)

第6条 消防長は、登録者に対し表示品等を支給するものとする。

2 前項に規定する表示品等は、帽子、上着、救急鞄、その他必要な物品とする。

(補足)

第7条 本要綱の実施に係る細部については、消防長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年1月4日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年要綱第1号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

2 この要綱の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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尾三消防本部救護支援ボランティア要綱

平成11年6月30日 本部要綱第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集別冊/第5編 救急関係
沿革情報
平成11年6月30日 本部要綱第1号
平成21年12月28日 要綱第7号
平成30年3月27日 要綱第1号
令和3年3月30日 要綱第1号