○尾三消防本部街の救命ステーション要綱

平成14年4月16日

尾三消防本部要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊明市、日進市、みよし市、長久手市及び東郷町(以下「管内」という。)に所在する事業所に対して、バイスタンダーの育成と応急手当の普及啓発を推進するとともに、街の救命ステーションとして登録していただき、救命率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 街の救命ステーションとは、管内に所在する事業所で、消防機関が行う救命入門コース参加者、普通救命講習修了者、上級救命講習修了者、応急手当普及員及び日本赤十字救急員取得者又は同等以上の知識があると尾三消防本部消防長(以下「消防長」という。)が認めた者(以下「資格取得者」という。)が勤務し、付近で傷病者が発生した場合に応急手当並びに救急要請ができる場所として、尾三消防本部に登録した事業所(以下「登録事業所」という。)をいう。

(登録)

第3条 消防長は、街の救命ステーションの申し出があったときは、尾三消防本部街の救命ステーション登録申込書(様式第1号)(以下「登録申込書」という。)によりこれを受理するものとする。

2 消防長は、前項の登録申込書を受理した時は、街の救命ステーションとして別に定める名簿に登録し、登録事業所に「表示マーク」(様式第4号)を交付するものとする。

3 登録事業所は、登録申込書記載内容に変更がある場合は、尾三消防本部街の救命ステーション変更届出書(様式第2号)により消防長に届け出るものとする。

4 登録事業所は、いつでも自己の意思により登録の取り消しを申し出ることができるものとする。この場合において、尾三消防本部街の救命ステーション返納届出書(様式第3号)により消防長に届け出るものとする。

5 消防長は、登録事業所に資格取得者が勤務できなくなった場合は、登録を取り消すものとする。

6 登録事業所は、登録を取り消された場合は、「表示マーク」を返納しなければならない。

(資器材の支給)

第4条 消防長は、登録事業所に対し応急処置に必要な資器材を支給するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成14年4月16日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年2月3日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年1月4日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年1月23日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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尾三消防本部街の救命ステーション要綱

平成14年4月16日 本部要綱第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集別冊/第5編 救急関係
沿革情報
平成14年4月16日 本部要綱第3号
平成18年2月3日 要綱第1号
平成21年12月28日 要綱第8号
平成27年1月23日 要綱第1号
平成30年3月27日 要綱第1号