○尾三消防本部消防用無線電話取扱要領
平成6年3月31日
尾三消防本部要領第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 運用(第3条・第4条)
第3章 一般通信方法(第5条~第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、尾三消防組合の消防用無線の適正かつ円滑な運営を図るために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条の規定に定めるものをいう。
(2) 無線通信 電波を利用して異なる局間の交信をいう。
(3) 呼出名称 電波法第4条の3の規定に定めるところによる呼出符号又は呼出名称をいう。
第2章 運用
(無線局の義務)
第3条 無線局は、電波法を遵守するとともに基地局の指示にしたがい、かつ、無線の独占を排して互いに協調し合わなければならない。
(無線局の運用)
第4条 無線局は、消防に関する無線通信以外の無線通信を行ってはならない。ただし、非常通信・放送の受信についてはこの限りでない。
第3章 一般通信方法
(無線通信の原則)
第5条 無線通信の一般原則は、次の各号に定めるところによる。
(1) 必要のない無線通信は、行ってはならない。
(2) 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付してその出所を明らかにしなければならない。
(4) 無線通信は正確に行うものとし、無線通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。
(電波発射前の措置)
第6条 無線局は、相手局を呼び出すときは、電波を発射する前に受信機を最良の感度に調整し、自局の発射する電波の周波数、その他必要と認める周波数によって聴取し、ほかの無線通信に混信を与えないことを確かめなければならない。
2 前項の場合において、ほかの無線通信に混信を与えるおそれがあるときは、その無線通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
(無線局の呼出名称)
第7条 基地局及び移動局の呼出名称は、次のとおりとする。
(1) 基地局
区分  | 設置場所  | 呼出名称  | 
基地局(活動波)・(主運用波)・(統制波)  | 日進市岩崎町御嶽山 基地局  | びさんしょうぼう  | 
(2) 移動局
区分  | 呼出名称  | |
車載型  | 普通車  | 本部署所名に「1」から始まる一連番号を付す。  | 
水槽車  | 本部署所名に「11」から始まる一連番号を付す。  | |
化学車  | 本部署所名に「21」から始まる一連番号を付す。  | |
はしご車  | 本部署所名に「31」から始まる一連番号を付す。  | |
救助車  | 本部署所名に「41」から始まる一連番号を付す。  | |
指揮車・指令車  | 本部署所名に「51」から始まる一連番号を付す。  | |
調査車・連絡車  | 本部署所名に「61」から始まる一連番号を付す。  | |
支援車・資器材搬送車  | 本部署所名に「71」から始まる一連番号を付す。  | |
救急車  | 「きゅうきゅう」に本部署所名と「1」から始まる一連番号を付す。  | |
携帯型  | 携帯260MHz帯  | 本部署所名に「101」から始まる一連番号を付す。  | 
署活動用400MHz帯  | びさんほんぶに「401」から始まる一連番号を付す。びさんに「401」から始まる一連番号を付す。署所名に「401」から始まる一連番号を付す。  | |
(3) 可搬型無線機・卓上型固定移動局
区分  | 配置場所  | 呼出名称  | 
卓上型固定移動局  | 豊明消防署  | とよあけ201  | 
長久手市役所  | ながくて200  | |
可搬型無線機  | 尾三消防本部  | びさんしれい200  | 
尾三消防本部  | びさんしき200  | |
尾三消防本部消防課  | びさんたいさくほんぶ200  | |
尾三消防本部  | とよあけしき200  | |
長久手消防署  | ながくてしき200  | |
豊明市役所  | とよあけ200  | |
日進市役所  | にっしん200  | |
みよし市役所  | みよし200  | |
東郷町役場  | とうごう200  | 
(無線局の呼出し)
第8条 無線局の呼出しは、次の要領によって行うものとする。
(1) 普通通話の呼出し
ア 自局の呼出名称 1回
イ から 1回
ウ 相手局の呼出名称 1回
(2) 非常通話の呼出し
ア 非常(又は「5秒の一斉音」1回) 2回
イ 自局の呼出名称 1回
ウ から 1回
エ 相手局の呼出名称 1回
2 普通通話の無線局は、ほかの無線局が非常通話を行うため、呼出し、又は通話の開始要求を聴取したときは、直ちに普通通話を中止するものとする。
3 無線局は、呼出しを行っても相手局の応答がないときは、その呼出しを行った10秒以上の間隔をおいて、更に2回呼出しを行わなければならない。それでも応答がないときは、1分以上経過した後でなければ再び呼出しを行ってはならない。ただし、ほかの通話に混信を与えるおそれがないと認められる場合又は非常通話送信を行う場合はこの限りでない。
(呼出しの中止等)
第9条 無線局は、自局の呼出しがほかの既に行われている通話に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。
2 前項の通信を行う場合は、次の要領によって行うものとする。
(1) 混信を与える無線局の呼出名称が判明している場合
ア 混信を与える無線局の呼出名称 1回
イ しばらく待て 1回
(2) 混信を与える無線局の呼出名称が不明の場合
ア しばらく待て 1回
(応答)
第10条 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。
2 一括呼出し又は二以上の特定の無線局の呼出しに対する応答順位は、呼出した無線局の指定した順位によるものとする。
3 前項の応答は、次に掲げる要領によって行う。
(1) 基地局が普通通話の呼出しに対して応答する場合
ア 相手局の呼出名称 1回
イ どうぞ 1回
(直ちに受信できない場合は「どうぞ」にかえて「しばらく待て」と送信する。)
(2) 基地局が非常通話の呼出しに対して応答する場合
ア 非常 2回
イ 相手局の呼出名称 1回
ウ どうぞ 1回
(3) 移動局が普通通話の呼出しに対して応答する場合
ア 自局の呼出名称 1回
イ です 1回
ウ どうぞ(又「しばらく待て」) 1回
(4) 移動局が非常通話の呼出しに対して応答する場合
ア 非常 2回
イ 自局の呼出名称 1回
ウ です 1回
エ どうぞ 1回
(不確実な呼出しに対する応答)
第11条 無線局は、自局に対する呼出しであるが呼出しを行った無線局の呼出名称が不明である場合の応答は次による。
ア 自局の呼出名称 1回
イ です 1回
ウ さらに 1回
エ どうぞ 1回
2 自局に対する呼出しであることが明らかでない呼出しを受信したときは、それが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが判明するまで応答しない。
(通話の送信)
第12条 呼出しに対する応答があった場合は、相手局から「しばらく待て」の送信があった場合を除き、直ちに通話の送信を開始する。
2 通話の送信が30秒以上継続するときは、非常通話の割込みなど容易にするため、約20秒ごとに2、3秒間電波の発射を中止する。
3 通話の途中において相手局を1分以上待たせる必要があるときは、原則としてその通話を一度打切り、ほかの無線局に通話の機会を与えなければならない。
4 指令課は、出場指令等、急を要する場合は、非常(又は「5秒の一斉音」1回)2回の送信に引き続き通話の送信を行うことができる。
5 急を要する通話であって、確実に相手局が受信できると判明する場合は、応答を待たずに呼出しに続いて通話の送信を行うことができる。
6 通話の送信を行う場合は、次の要領によって行うものとする。
ア 無線通信事項
イ どうぞ 1回
(通話の解信)
第13条 通話を確実に受信したときは、次の要領によって行うものとする。
(1) 受信局が単数の場合
ア 了解 1回
(2) 受信局が二以上の場合
ア 自局の呼出名称 1回
イ 了解 1回
(再送信の要求)
第14条 通話内容が不明確な場合、再送信の要求を行うことができる。
2 再送信の要求を行う場合は、次の要領によって行うものとする。
ア さらに 1回
イ どうぞ 1回
(解信の要求)
第15条 通話の送信終了後、5秒以上経過しても受信局が解信しないときは、解信要求を行うことができる。
2 解信要求を行う場合は、次の要領によって行うものとする。
(1) 受信局が単数の場合
ア 了解か 1回
イ どうぞ 1回
(2) 受信局が二以上の場合
ア 相手局の呼出名称 1回
イ 了解か 1回
ウ どうぞ 1回
(無線通信の終了)
第16条 無線通信の終了は、呼出しを行った無線局が送信しなければならない。
2 無線通信の終了は、次の要領によって行うものとする。
ア 以上 1回
イ 自局の呼出名称 1回
3 前項の送信は、一業務又は一目的等の終了後に送信する。
(指令通信の通信方法)
第17条 指令課の行う災害出場等の指令は、相手局の注意を喚起するための一斉音を送信するものとする。
2 前項の通信方法は、指令通信のほか、これに類する通信方法にも準用する。
3 前項の他指令通信は次の要領によって行うものとする。
ア 自局の呼出名称 1回
イ から 1回
ウ 相手局の呼出名称 1回
エ 通信事項 2回
(各隊の開局通知)
第18条 災害等の出場指令を受けた消防部隊の長は、無線局を開局した旨を指令課に報告するものとする。
2 前項の開局通知は、次の要領によって行うものとする。
ア 自局の呼出名称 1回
イ 開局 1回
(電波の変更)
第19条 混信の防止、その他の事情によって必要と認めるときは、通常業務電波以外の電波を用いることができる。
2 前項の変更は、指令課の特命によって変更ができるものとする。
(試験電波の発射)
第20条 無線局は、無線機器の試験又は調整のための電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要な周波数によって聴取し、ほかの無線局に混信を与えないことを確かめた後、次に掲げる要領によって行うものとする。
ア 自局の呼出名称 1回
イ ただいま試験中 1回
ウ 本日は晴天なり(約10秒で1度切る) 数秒
(無線通信符号)
第21条 無線通信には、必要に応じ別表に掲げる符号、用語を使用することができるものとする。
(その他必要な事項)
第22条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この要領は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成10年12月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成25年2月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年要領第2号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第21条関係)
無線通信符号
符号  | 用語  | 意味等  | 
10  | (イチマル)  | 精神病(疑い)患者  | 
20  | (ニイマル)  | 犯罪者・粗暴者  | 
25  | (ニイゴウ)  | 自損行為者  | 
30  | (サンマル)  | 重症患者  | 
35  | (サンゴウ)  | 負傷者・患者  | 
39  | (サンキュウ)  | 居住継続困難者  | 
40  | (ヨンマル)  | 死亡(推定)患者  | 
45  | (ヨンゴウ)  | 要救助者  | 
50  | (ゴウマル)  | 行路病患者(浮浪者を含む)  | 
55  | (ゴウゴウ)  | 救急常習患者  | 
59  | (ゴウキュウ)  | 生活保護者  | 
60  | (ロクマル)  | 飲酒患者  | 
70  | (ナナマル)  | 管制依頼・病院照会  | 
78  | (ナナハチ)  | 特定行為の指示依頼  | 
79  | (ナナキュウ)  | 救命対応患者  | 
80  | (ハチマル)  | ガス・薬物中毒患者  | 
90  | (キュウマル)  | 野次馬  | 
P0  | (ピーマル)  | 警察官  | 
F0  | (エフマル)  | 消防官  | 
S0  | (エスマル)  | 爆破予告  | 
G0  | (ジーマル)  | 暴力団関係  | 
H0  | (エッチマル)  | 放火(疑い)火災  | 
PX  | (ピーエックス)  | 水圧(水量)不足  | 
X0  | (エックスマル)  | 出動途中不能  | 
K0  | (ケーマル)  | 拒否  | 
V0  | (ブイマル)  | 凶器全般  | 
VK  | (ブイケー)  | 凶器(刃物類)  | 
VG  | (ブイジー)  | 凶器(銃器類)  | 
VL  | (ブイエル)  | 凶器(液状の危険物品)  | 
備考 上記以外で関係者等に傍聴された場合又は支障があると判断される連絡事項は、携帯電話等を使用することとする。