○尾三消防組合一般職職員懲戒取扱規則

平成17年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 尾三消防組合一般職職員の懲戒事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び尾三消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年尾三消防組合条例第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「規律違反」とは、法第29条第1項各号の1に該当する行為をいう。

(報告)

第3条 書記長、会計管理者、尾三消防組合事務局の組織に関する規則(平成30年尾三消防組合規則第1号)第6条第1項に定める課長、尾三消防本部の組織に関する規則(平成3年尾三消防組合規則第4号)第6条第1項に定める課長及び隊長並びに消防署長(以下「所属長」という。)は、所属職員に規律違反があると認めるときは、速やかに報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

(1) 規律違反と認められる職員の上申書

(2) その他必要な書類

(委員会の設置)

第4条 職員の規律違反に関する事案を審査させるため、尾三消防組合一般職職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査の下命)

第5条 任命権者は、第3条の規定による報告を受けた場合において懲戒手続に付する必要があると認めるときは委員会に対し、当該事案の審査を命ずるものとする。

(委員会の答申)

第6条 委員会は、事案の審査を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、議決書(様式第2号)により、これを任命権者に答申しなければならない。

(懲戒処分)

第7条 任命権者は、前条の答申があった場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、当該職員に対し、懲戒処分書(様式第3号)及び懲戒処分説明書(様式第4号)を交付して行うものとする。

3 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第29号)第97条の2による公示送達により書面が交付されたものとみなす。

(記録)

第8条 総務課長は、懲戒処分記録簿(様式第5号)を備え、懲戒処分について必要な事項を記録しなければならない。

2 前項の記録は、併せて当該職員の人事記録台帳へ記載するものとする。

(訓告)

第9条 任命権者は、第5条の規定に基づき委員会に付された事案について、懲戒処分に付する必要がないと認めるきは、当該職員について訓告を行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、尾三消防組合一般職職員の懲戒取扱に関し必要な事項は管理者が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日において豊明市の職員であった者で引き続き尾三消防組合の職員となったものについて、同日までに、消防事務の統合前の豊明市一般職職員懲戒取扱規則(昭和57年豊明市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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尾三消防組合一般職職員懲戒取扱規則

平成17年3月23日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)