○尾三消防組合消防法等違反の処理に関する規程

平成17年3月23日

規程第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 違反の処理(第4条―第7条)

第3章 警告及び命令(第8条―第12条)

第4章 認定及び許可の取消し(第13条・第14条)

第5章 聴聞及び弁明の機会の付与(第15条・第16条)

第6章 告発(第17条・第18条)

第7章 過料事件の通知(第19条・第20条)

第8章 代執行(第21条―第23条)

第9章 雑則(第24条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び尾三消防組合火災予防条例(昭和47年尾三消防組合条例第17号。以下「条例」という。)に関する違反(火災その他の災害発生又は人命危険を防止するための措置を必要とする状態又は行為を含む。以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(違反の処理の実施)

第2条 消防本部予防課長又は消防署予防課長は、立入検査その他職務執行等に際し、違反があると思われる事実を知ったときは、速やかにその実情を調査しなければならない。

2 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、前項の調査結果を検討し、当該事実が第6条に規定する処理区分のいずれかを要すると認めるときは、それぞれ違反の内容に応じた処理を行うものとする。

(違反処理上の基本的留意事項)

第3条 違反の処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反の処理は、関係者、関係のある者及び違反の行為者(以下「関係者等」という。)が受ける権利の制限と、処理の対象となっている消防上の危険性を考慮した正当なものでなければならない。

(2) 違反の処理は、その実態を的確に把握するとともに、厳正にして綿密かつ、公平な信念をもって、時機を失することのないように行わなければならない。

(3) 違反の処理を行うにあたっては、緊急の場合を除きあらかじめ関係者等に対し、消防関係法令の趣旨をよく説明する等、適切な指導を行わなければならない。

第2章 違反の処理

(違反処理の基準)

第4条 違反の処理は、別表第1及び別表第2に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)によるものとする。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認められる場合又は特異な違反事実の処理に係わる場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反の調査等)

第5条 消防吏員(以下「吏員」という。)は、職務の執行に際し、違反事項に該当すると認める違反を発見し、又は聞知した場合は速やかに消防長等に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長等は、吏員に命じて違反の事実の調査に当たらせるものとする。

3 前項の規定による調査を命じられた吏員は、調査した結果を違反調査報告書(第1号様式)により消防長等に報告しなければならない。

4 吏員は、違反の処理に際し、関係者等に対して質問を行った場合は、質問調書(第1号様式の2)を作成しておかなければならない。

(処理の区分)

第6条 違反の処理は、次に掲げる区分とする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の措置)

(処理の主体)

第7条 違反の処理のうち警告、命令及び認定の取消しは、消防長等が行うものとする。

2 違反の処理のうち許可の取消し、告発過料事件の通知及び代執行は、組合管理者又は消防長(以下「管理者等」という。)が行うものとする。

3 前2項の違反の処理のうち、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定に基づく命令を口頭で行う場合、又は法第5章及び第6章の規定(法第36条において準用する場合を含む。)に基づく緊急を要する警告、命令及び告発を口頭で行う場合は、吏員がこれを行うことができる。

4 吏員は、前項の規定により違反の処理を口頭で行ったときは、消防長等に事案のてん末を報告し、指示を受けなければならない。

第3章 警告及び命令

(警告)

第8条 警告は、原則として命令又は告発の前提となるものであり、命令又は告発に先だってこれを行うものとする。

2 消防長等は、前項の規定により警告するときは、関係者等に対し警告書(第2号様式)を交付して行うものとする。

3 吏員は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を発する暇がないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後において警告書を速やかに交付するものとする。

4 消防長等は、前2項の規定により警告書を交付した場合において、必要があると認めるときは、関係者等から警告事項の履行に関する計画書を提出させるものとする。

(命令等)

第9条 消防長等は、調査した違反内容が処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合に命令を行うものとする。

2 消防長等は、前項の規定により命令するときは、関係者に対し命令書(第3号様式)を交付して行うものとする。

3 消防長等は、違反の内容が明白かつ緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を交付する暇がないときは、前項の規定にかかわらず、関係者等に対し口頭で命令することができる。この場合にあっては、必要に応じ、事後において命令書を速やかに交付するものとする。

4 消防長等は、前2項の規定により命令書を交付した場合において、必要があると認めるときは、関係者等から命令事項の履行に関する計画書を提出させるものとする。

5 消防長等は、命令を行った事案について、履行期限を経過しても是正されない場合は、必要に応じて催告書(第4号様式)を交付して、履行の促進を図るものとする。

6 命令書により命令を行う場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行政不服審査法」という。)第82条第1項及び第2項に定めるところにより、教示をするものとする。なお、口頭で命令を行う場合も同様とする。

7 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他業務の遂行中において、処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した吏員が、命令書を交付して行うものとする。

8 吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を交付する暇がないときは、口頭で必要な事項について命令をすることができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

(公示)

第10条 消防長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公示を行うものとする。

(1) 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項、第17条の4第1項の規定に基づく命令を行った場合

(2) 法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項並びに第16条の6第1項の規定に基づく命令を行った場合

2 前項の公示は、標識(第5号様式)の設置、その他別に定める方法により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、即時に履行された場合等はこの限りでない。

3 消防長等は、第1項第1号の規定により公示するときは、前項の標識を当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ設置するものとする。

4 消防長等は、第1項第2号の規定により公示するときは、第2項の標識を当該危険物施設に出入する人々が見えやすい場所に設置するものとする。

5 前2項の公示は、命令を行った場合には速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(事前報告)

第11条 消防署長は、命令を行う場合は、事前に消防長に報告しなければならない。

(命令の解除)

第12条 消防長等は、違反内容のうち一部が是正され、命令を解除する必要があると認める場合は、関係者等に対し命令解除通知書(第6号様式)を速やかに交付し、命令を解除するものとする。

第4章 認定及び許可の取消し

(認定の取消し)

第13条 消防長等は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、認定取消書(第7号様式)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し)

第14条 許可の取消しは、法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に従わない場合にこれを行うものとする。

2 管理者等は、前項の規定により許可を取り消すときは、関係者に対し、許可取消書(第8号様式)を交付することにより行うものとする。

第5章 聴聞及び弁明の機会の付与

(聴聞)

第15条 次に掲げる処理をしようとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「行手法」という。)の定めるところにより、聴聞を行わなければならない。

(1) 法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項の規定に基づく許可の取消し

(3) 法第13条の24の規定に基づく命令

2 前項の聴聞に関する手続きは、行手法第3章第2節の聴聞の規定を準用し行うものとする。

(弁明の機会の付与)

第16条 次に掲げる処理をしようとする場合には、行手法の定めるところにより、弁明の機会を付与しなければならない。

(1) 法第5条第1項、法第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づく命令(行手法第13条第2項第1号及び第3号に該当する場合を除く。)

(2) 法第8条第4項の規定に基づく命令(行手法第13条第2項第3号に該当する場合を除く。)

(3) 法第12条の2第1項及び第2項の規定に基づく命令(行手法第13条第2項第1号に該当する場合を除く。)

(4) 法第14条の2第3項の規定に基づく命令(行手法第13条第2項第1号に該当する場合を除く。)

2 前項の弁明の機会を付与する場合の通知は、弁明通知書(第9号様式)により行うものとする。

第6章 告発

(告発)

第17条 次の各号の一に該当する場合は、関係者等を告発するものとする。

(1) 違反処理基準の告発の措置をとるべきものに該当した場合。

(2) 火災等の発生又は拡大が違反に起因したとき。

(3) 前号各号に規定するもののほか特に告発する必要があると認めるとき。

(手続)

第18条 告発は、当該違反の事件を管轄する検察官又は警察署長に対して行うものとする。

2 前項の告発は、告発書(第10号様式)に次に掲げるもののうち、当該違反に関し必要な資料を添付して行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で告発することができる。

(1) 査察関係書類(写し)

(2) 火災調査関係書類(写し)

(3) 違反関係書類

(4) 違反の現場写真

(5) その他特に必要と認められる資料

3 口頭で告発を行った場合において、当該検察官又は警察署長から要求があったときは、関係書類を速やかに提出しなければならない。

第7章 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第19条 法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに過料事件の通知を行うものとする。

(手続)

第20条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5号の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(第11号様式)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書(写し)及び認定を受けた旨の通知書類(写し)

(2) 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写し)

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料

第8章 代執行

(代執行)

第21条 管理者等は、第9条の規定による命令又は第17条の規定による告発によっても、なお履行されない場合であって、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、代執行を行うものとする。

2 前項の代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を立てなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次によるものとする。

(1) 戒告書(第12号様式)

(2) 代執行令書(第13号様式)

(3) 代執行費用納付命令書(第14号様式)

(4) 代執行執行責任者証(第15号様式)

4 代執行を行う場合は、行政不服審査法第82条第1項及び第2項に定めるところにより、教示をしなければならない。

5 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の実施について緊急の必要があり、前各項に規定する手続きをとる暇がないときは、その手続きを経ないで代執行を行うことができる。

(証票の携帯)

第22条 消防長等その他の吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(略式の代執行)

第23条 消防長は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、消防職員に法第3条第1項第3号又は第4号(法第5条の3第2項において準用する場合を含む。)の措置をとらせた場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第64条第3項から第6項までの規定を準用し、措置すべき物件の状態、所在場所の状況等を勘案して、別に定める措置の方法を決定するものとする。

第9章 雑則

(送達の方法)

第24条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、認定取消書、許可取消書、弁明通知書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書は、関係者等に直接交付し、受領書(第16号様式)により受領印又は署名を徴するものとする。ただし、関係者等が受領を拒否した場合その他必要のあるときは、内容証明又は配達証明の取扱いによる郵送をするものとする。

2 この規程に定める過料事件通知書は、郵送をするものとする。

(関係機関との連絡協調)

第25条 消防長等は、他の法令と関連のある処理を行う場合においては、関係のある行政機関と密接な連絡をとり、最善の方途を講ずるようにしなければならない。

(関係市町村等への通知)

第26条 管理者等は、尾三消防組合以外の許可を受けた移動タンク貯蔵所に係る違反の事実を発見し、法第11条の5第2項に基づく命令その他の指導を行い、その旨を法第11条の5第3項の規定に基づき許可をした市町村長等に対し通知するときは、通知書(第17号様式)により通知するものとする。

2 管理者等は、尾三消防組合以外の許可を受けた移動タンク貯蔵所に係る違反について、法第11条の5第2項の規定に基づく命令を行わない場合であっても、必要と認めるときは、当該組合以外の移動タンク貯蔵所の許可をした都道府県知事又は市町村長(連合長、組合長を含む)に対し、違反の内容その他必要な事項を通知するものとする。

(免状返納命令に係る違反の報告)

第27条 消防長等は、危険物取扱者又は消防設備士が、消防法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認めた場合は、免状返納命令要請書(第18号様式)に、関係資料を添付して愛知県知事に報告するものとする。

(証拠の収集)

第28条 消防長等は、違反処理を行うにあたっては、後日のために現場写真その他証拠となるものをできるだけ収集しておかなければならない。

(違反処理経過の記録)

第29条 消防長等は、違反の処理を行った場合は、その経過を違反処理経過簿(第19号様式)に記載し、その結末を明らかにしておかなければならない。

(実施細目)

第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市消防法等違反の処理に関する規程(昭和56年豊明市消防本部訓令第1号)又は消防法違反の処理に関する規程(平成15年長久手町消防本部訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規程第3号)

この規程は、平成31年7月1日から施行する。

別表第1 違反処理基準


適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

① 屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)





2 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第3条)





3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)





4 放置され、若しくはみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)





② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第1号)





2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号)





警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号)



④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



2 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



⑤ 防火管理関係違反(法第8条第1項違反)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑥ 統括防火管理関係違反(法第8条の2)

1 統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条の2第5項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 統括防火管理業務不適正

全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行の者

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑦ 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)





防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)





1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項)





2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの





3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの





⑧ 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第8条の2の5第3項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑨ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項)

消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑩ 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

1 防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)



2 防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



防災管理に係る消防計画が不適なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



⑪ 統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2)

1 統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)



2 統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



⑫ 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び第8条の2の3)

防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)





1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)





2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの

3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

防災管理点検の特例認定を受けていないにも関わらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)





⑬ 防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2)

1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第3項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)





2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)





別表第2

違反項目等

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

① 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)

 

 

 

 

製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)

 

 

② 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

 

 

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項・第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

③ 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

④ 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

⑤ 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

⑥ 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)

 

 

 

 

⑦ 製造所等における危険物保安監督者の未選任(法第13条第1項・第3項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)

 

 

危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告

 

 

 

 

⑧ 危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

 

 

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

⑨ 予防規程未作成等(法第14条の2)

予防規程を作成していないもの

警告

 

 

 

 

予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)

 

 

⑩ 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項・第2項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受検していないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

⑪ 製造所等の定期点検未実施(法第14条の3の2)

定期点検未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告

 

 

 

 

⑫ 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告

 

 

 

 

⑬ 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告

 

 

 

 

⑭ 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項)

 

 

 

 

⑮ 少量危険物(動植物油類を除く。)の貯蔵、取り扱い基準違反(条例第34条~第36条の2)

1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険の大なるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第3条・第5条第5条の3)

二次措置が不履行でかつ、③の適用要件に該当する場合

使用停止命令(法第5条の2)

2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの

⑯ 指定可燃物及び少量動植物類の貯蔵、取扱い基準違反(条例第37条第38条)

1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険の大なるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第3条・第5条第5条の3)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

使用停止命令(法第5条の2)

2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの

注 表中「法」は、「消防法(昭和23年法律第186号)」をいう。

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尾三消防組合消防法等違反の処理に関する規程

平成17年3月23日 規程第7号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月23日 規程第7号
平成28年3月28日 規程第3号
平成30年3月27日 規程第1号
平成31年4月23日 規程第3号