○尾三消防組合競争入札審査委員会規程

平成17年11月1日

規程第12号

(設置)

第1条 尾三消防組合が発注する工事等の競争入札及び随意契約に参加しようとする業者の資格並びに選定について審査するため、尾三消防組合競争入札審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 競争入札参加資格に関すること。

(2) 建設業者等の等級格付けに関すること。

(3) 指名業者の選定に関すること。

(4) 入札についての苦情に関すること。

(5) 入札参加停止に関すること。

(6) 長期継続契約に関すること。

(7) 技術提案方式による業者選定に関すること。

(8) その他競争入札及び随意契約並びに業者の指名に関すること。

(委員会への付議)

第3条 1件の予定価格が別表に掲げる契約の種類に応じて定める額を超える契約で競争入札及び見積に係るものは付議しなければならない。ただし、非常災害の緊急の場合はこの限りでない。

(指名基準)

第4条 委員会は、指名候補者に関して次に掲げる事項を調査検討し、選定しなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 工事成績

(4) 当該工事等に対する地理的条件や関連性

(5) 手持ち工事等の状況

(6) 受注の状況

(7) 工事等施行についての技術者の状況

(8) 当該工事等についての技術的適性

(9) 工事等の経歴

(10) 安全監理の状況

(11) 労働福祉の状況

(組織)

第5条 委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 次長

(2) 消防課長

(3) 予防課長

(4) 指令課長

(5) 特別消防隊長

(6) 豊明消防署長

(7) 日進消防署長

(8) みよし消防署長

(9) 長久手消防署長

(10) 東郷消防署長

2 委員の任期は、在職期間とする。

3 委員会に委員長を置き、次長がこれにあたる。

(委員長の職務)

第6条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会は、必要に応じて開催するものとする。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ成立しない。

4 委員会の議事は、過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

(説明者)

第8条 審査事項を付議した主管課長等は、委員会に出席し説明するものとする。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、総務課内に置く。

2 委員会の議事録は、事務局において保管する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

1 この規程は平成17年11月1日から施行する。

2 尾三消防組合指名業者選定要綱(昭和59年尾三消防組合要綱第1号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

附 則(平成20年規程第2号)

この規程は、平成20年6月4日から施行する。

附 則(平成21年規程第8号)

この規程は、平成22年1月4日から施行する。

附 則(平成29年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規程第9号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借り入れ

40万円

4 前各号に掲げる以外のもの

50万円

尾三消防組合競争入札審査委員会規程

平成17年11月1日 規程第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編
沿革情報
平成17年11月1日 規程第12号
平成20年6月4日 規程第2号
平成21年12月28日 規程第8号
平成29年8月29日 規程第2号
平成30年3月27日 規程第1号
令和3年3月30日 規程第9号