○尾三消防組合指名停止等措置要領

平成17年11月1日

尾三消防組合要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、組合が施行する工事等及びその他の契約に係る指名停止等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者 尾三消防組合における入札参加資格者として登録されているものをいう。

(2) 工事等 建設工事、設計、管理、調査、測量及び物件の購入等をいう。

(3) 指名停止 有資格業者が一定の要件に該当するため、工事等の契約の相手方とすることが不適当として、期間を定め、指名の対象から除外する措置をいう。

(4) 指名見合わせ 有資格業者が一定の要件に該当する疑いがあると認められ、工事等の契約の相手方とすることが不適当として、指名の対象から除外する措置をいう。

(5) 指名停止等 指名停止及び指名見合わせをいう。

(指名停止等決定機関)

第3条 指名停止等は、尾三消防組合競争入札審査委員会(以下「委員会」という。)において決定する。

(指名停止)

第4条 有資格業者が、別表第1、同第2及び第3の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第5条 前条の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 前条の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 前条又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第6条 有資格業者が一の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期のもっとも長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が別表第1各項又は別表第2の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1ヶ年を経過するまでの間に、それぞれ別表第1各項又は別表第2の措置要件に該当することとなったときにおける指名停止の期間については、当該措置要件に掲げる期間の短期及び長期にそれぞれ2分の1を加算した期間とする。

3 前項の場合のほか、有資格業者が別表第2又は別表第3第1項及び第2項の措置要件に係る指名停止期間の満了後3ヶ年を経過するまでの間にそれぞれ別表第2又は別表第3第1項及び第2項の措置要件に該当することとなったときにおける指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1ヶ月に満たないときは1.5倍の期間とする。

4 有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

5 有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

(指名停止期間の変更)

第7条 指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各項及び前条に定める期間の範囲で指名停止の期間を変更することができる。

(指名停止の解除)

第8条 指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかであると認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名見合わせ)

第9条 有資格業者が、別表各項に掲げる措置要件に該当する疑いがあると認められる場合において、工事等の契約の相手方として不適当と認められるときは、当該有資格業者について指名見合わせを行うものとする。

2 第5条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

3 指名見合わせを行った事案について当該指名見合わせに係る有資格業者の責に帰すべき事由がないと認められるとき、又は措置後、指名停止の決定まで長期間を必要とするときは、6ヶ月で処分をいったん解除し、起訴などされた場合はさらに6ヶ月以下の期間で指名停止を行うものとする。

4 指名見合わせの期間は、当該事案の指名停止期間に通算することができる。

(指名の取消し)

第10条 指名停止を行った場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名をしているときは、当該指名を取り消すものとする。

(指名停止等に至らない事由に関する措置)

第11条 指名停止などを行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名停止の通知)

第12条 第4条若しくは第5条各項の規定により指名停止を行い、第7条の規定により指名停止の期間を変更し、第8条の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が組合の発注した工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第13条 指名停止等の措置期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ委員会の承認を得たときはこの限りでない。

(下請等の禁止)

第14条 指名停止の期間中の有資格業者が組合の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

(関係機関への連絡)

第15条 指名停止等、指名停止の期間の変更又は指名停止等の解除を行ったときは、その旨を各課及び各出先機関の長に通知する。

(指名停止等の始期)

第16条 指名停止等の始期は、指名停止の措置要件を当該認定した日とする。ただし、別表第2第1項及び別表第3第2項にあっては、その規定に基づく始期とする。

(記録)

第17条 指名停止等、指名停止の期間の変更又は指名停止等の解除を行ったときは、その決定内容を書面により記録しなければならない。

附 則

(施行期日)

第1条 この要領は、平成17年11月1日から施行する。

別表第1(第4条、第6条、第7条、第9条関係)

尾三消防組合管内等において生じた事故などの措置基準

措置要件

期間

1 虚偽記載

(1) 組合の発注する工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定した日から1ヶ月以上6ヶ月以内

2 粗雑公共工事等

(1) 組合の発注した工事等の施行に当たり、過失により工事等を粗雑に施行したと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定した日から

1ヶ月以上6ヶ月以内

(2) 組合以外の発注した組合内における公共の工事等の施行に当たり、過失により工事等を粗雑に施行したと認められる場合において瑕疵が重大であるとき。

1ヶ月以上3ヶ月以内

3 契約違反

(1) 組合の発注に係る工事等の施行に当たり、次の各号に違反し工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

① 入札などで落札したにもかかわらず、契約締結を拒んだとき。

当該認定した日から

1ヶ月以上4ヶ月以内

② 正当な理由がなく工事等の契約の履行を遅延させ延滞料金を徴せられたとき。

遅延期間の3倍

③ 請負業者の責に帰す理由により契約を解除されたとき。

1ヶ月以上4ヶ月以内

④ その他、重大な契約違反をしたと認められるとき。

2週間以上4ヶ月以内

4 公衆損害事故

(1) 県内における工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

 

① 組合の発注工事等に係るとき。

当該認定した日から

ア 死亡者を出したとき。

3ヶ月以上6ヶ月以内

イ 重傷者を出したとき。

1ヶ月以上3ヶ月以内

ウ 財産に重大な損害を出したとき。

1ヶ月以上2ヶ月以内

② 組合以外の発注した県内の工事等に係るとき。

 

ア 死亡者を出したとき。

1ヶ月以上3ヶ月以内

イ 重傷者を出したとき。

1ヶ月以上2ヶ月以内

5 工事等関係者事故

(1) 県内における工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。

 

① 組合の発注工事等に係るとき。

当該認定した日から

ア 死亡者を出したとき。

2ヶ月以上4ヶ月以内

イ 重傷者を出したとき。

2週間以上2ヶ月以内

② 組合以外の発注した県内の工事等に係るとき。

 

ア 死亡者を出したとき。

当該認定した日から

1ヶ月以上2ヶ月以内

イ 重傷者を出したとき。

2週間以上1ヶ月以内

別表第2(第4条、第6条、第7条、第9条、第16条関係)

贈賄の措置基準

措置要件

期間

1 贈賄

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きをふした役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)が贈賄の容疑で公訴を提起されたとき。

 

① 組合の職員に対する場合

当該認定した日から

4ヶ月以上12ヶ月以内

② 県内の団体の職員に対する場合

3ヶ月以上9ヶ月以内

③ 県外の団体の職員に対する場合

2ヶ月以上6ヶ月以内

(2) 有資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げる者以外の者が贈賄の容疑で公訴を提起されたとき。

 

① 組合の職員に対する場合

当該認定した日から

3ヶ月以上9ヶ月以内

② 県内の団体の職員に対する場合

2ヶ月以上6ヶ月以内

③ 県外の団体の職員に対する場合

1ヶ月以上3ヶ月以内

(3) 有資格業者の使用人が贈賄の容疑で公訴を提起されたとき。

 

① 組合の職員に対する場合

当該認定した日から

2ヶ月以上6ヶ月以内

② 県内の団体の職員に対する場合

1ヶ月以上3ヶ月以内

③ 県外の団体の職員に対する場合

1ヶ月以上2ヶ月以内

別表第3(第4条、第6条、第7条、第9条、第16条関係)

不正行為などの措置基準

措置要件

期間

1 独占禁止法違反行為

(1) 組合の発注工事等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定した日から3ヶ月以上9ヶ月以内

(2) 国、公社、公団若しくは他の地方公共団体が発注した県内の工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であるとみとめられるとき。

当該認定した日から2ヶ月以上9ヶ月以内

2 談合

(1) 有資格者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により公訴を提起されたとき。

 

① 組合の発注工事等に係るとき。

当該認定した日から

3ヶ月以上12ヶ月以内

② 組合以外の発注工事等に係るとき。

2ヶ月以上12ヶ月以内

3 業務に関する不正又は不誠実

(1) 別表第1及び別表第2及び前2項に掲げる場合のほか、業務に関する不正又は不誠実な行為で次に掲げるもの

 

① 組合が発注した工事又は国、公社、公団若しくは他の地方公共団体が発注した県内工事等に関して入札妨害等社会的影響が大きく、工事等契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定した日から1ヶ月以上9ヶ月以内

② 組合内で発生した建設業法、労働基準法、その他関係法令違反で、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定した日から1ヶ月以上9ヶ月以内

4 業務以外の不正又は不誠実

(1) 別表第1別表第2及び前3項に掲げる場合のほか代表役員等が、禁固以上の刑にあたる犯罪容疑で公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定した日から

1ヶ月以上9ヶ月以内

5 暴力団関係者の関与等

(1) 有資格業者の役員等が暴力団関係者である場合並びに暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加していると認められるとき。

当該認定した日から3ヶ月以上9ヶ月以内

(2) 有資格業者が、業務に関し、不正に暴力団関係者を利用、使用したと認められるとき。

当該認定した日から2ヶ月以上4ヶ月以内

(3) 有資格者が、いかなる名義をもってするを問わず不正に暴力団関係者に対し財産上の利益を与えたと認められるとき。

当該認定した日から1ヶ月以上4ヶ月以内

6 その他重大な事案

(1) 別表第1別表第2及び前各項に掲げる場合のほか重大な事案が発生し、当該有資格業者が、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

委員会で決定

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尾三消防組合指名停止等措置要領

平成17年11月1日 要領第1号

(平成17年11月1日施行)