○尾三消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾三消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年尾三消防組合条例第4号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 条例第2条第3号に規定する場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 特別職の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(2) 他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(3) 尾三消防組合の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(4) 職務に関連のある会議、委員会、学会、研究会等に出席する場合

(5) その他管理者が必要と認める場合

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

尾三消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月1日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第4号