○尾三消防組合職場におけるハラスメントの防止等に関する規程

平成18年3月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、性的差別のない公正な職場環境の確保、職員の利益の保護及び能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 職場における他の者を不快にさせる性的な言動及び職場外において職員が他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。

(3) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務する場所以外の場所及び職場の懇親会等の実質的に職場の延長にあるものを含むものとする。

(4) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容に係る情報を意図的に流布することその他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体に接触すること並びにわいせつな図画を配付すること等の性的な行動をいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 職場における職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応によって、その職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受けること又は職場における職員の意に反する性的な言動により、職員の職場環境が不快なものとなったため、その能力の発揮に重大な悪影響が生じる等職員が職務を遂行するうえで看過できない程度の支障が生ずること。

(6) 勤務条件等につき不利益な取扱いを受けること 昇任、人事異動等の任用上の取扱いや、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関し不利益を受けること。

(所属長の責務)

第3条 書記長、会計管理者、尾三消防組合事務局の組織に関する規則(平成30年尾三消防組合規則第1号)第6条第1項に定める事務局の課長、尾三消防本部の組織に関する規則(平成3年尾三消防組合規則第4号)に定める課長、隊長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) ハラスメントを、単なる職員間のモラルの問題とせず、職員の職務遂行や職場環境等の人事管理上の重大な問題として捉え、その防止に努めるものとする。

(2) 男性職員及び女性職員がそれぞれ対等なパートナーとして職務を遂行できる良好な職場環境を確保すること。

(3) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、見逃さないように努めるものとする。

(4) 所属職員から相談又は苦情があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、総務課長との必要な連絡調整を行い、問題の早期解決に努めるものとする。

(研修等)

第4条 総務課長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等の実施に努めなければならない。

(相談・苦情処理窓口の設置等)

第5条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、次により相談・苦情処理窓口(以下「窓口」という。)の設置並びに相談又は苦情を受ける者(以下「相談員」という。)を置く。

(1) 窓口は、総務課とする。

(2) 相談員は、管理者が別に定める。

(相談・苦情の申出)

第6条 ハラスメントによる被害を受けていると思われる職員は、前条の規定により設置した窓口に相談又は苦情の申出をすることができる。この場合において、相談又は苦情の申出は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員に対するハラスメントを不快に思う職員によっても行うことができるものとする。

2 窓口への相談又は苦情の申出は、文書又は口頭のいずれかの方法により行うことができる。

3 窓口においては、ハラスメントに関する相談又は苦情のほか、その発生のおそれがある場合についても相談等を受け付けるものとする。

(相談・苦情の処理)

第7条 前条の規定により窓口に相談又は苦情があったときは、総務課において直ちに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 相談又は苦情を受けた相談員を含む複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 相談又は苦情の内容及び状況から判断し必要と認めるとき又は職員が申し出たとき、次条に規定するハラスメント防止等委員会にその処理を依頼すること。

2 相談員は、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録しなければならない。

3 前項に規定する相談整理簿の記録内容は、申出人に開示し確認させるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、申出人が相談整理簿の記録を拒否した場合は、記録することはできない。

(ハラスメント防止等委員会の設置)

第8条 ハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに関する相談又は苦情に対し適切かつ効果的に対応するためハラスメント防止等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な事項について検討し、総務課長及び関係所属長に対して意見を述べることができる。

3 委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議するとともに必要な指導助言を行うものとする。

4 委員会は、管理者が別に指名する委員6名をもって組織する。この場合において委員の数は、おおむね男女同数とする。

5 委員会に委員長を置き、総括次長をもってこれに充てる。

6 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

7 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第9条 ハラスメントに関する相談又は苦情の処理を担当する職員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(措置又は制裁)

第10条 総務課又は委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ加害者である職員及び所属長に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規程第3号)

この規程は、平成31年7月1日から施行する。

画像

尾三消防組合職場におけるハラスメントの防止等に関する規程

平成18年3月1日 規程第3号

(令和元年7月1日施行)