○尾三消防組合ボランティア休暇の取扱要領

平成18年3月1日

尾三消防組合要領第1号

(定義)

第2条 規則第15条第4号に規定する特別休暇を総称してボランティア休暇という。

(1) 「5日の範囲内の期間」には、ボランティア活動のためその活動場所まで往復する時間を含むものとする。

(2) 「報酬を得ないで」とは、交通費等の実費弁償以外に活動の対価として金品を得るような場合はもちろんのこと、いわゆるボランティア切符のような将来的な見返りを期待するような場合も当該休暇の利用を認めないという趣旨である。

(3) 規則第15条第4号アに規定する「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障を生じている者に対して行う炊出し、非難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。

(4) 規則第15条第4号イに規定する「管理者が定めるものにおける活動」とは、その活動が当該施設においてボランティアが行うものとして位置づけられているものをいう。

(5) 規則第15条第4号ウに規定する「常態として日常生活を営むのに支障がある」とは、その者にとっての普通の状態が日常生活を営むのに支障を生じているということであり、「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により状態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。

第3条 休暇の申請に当たっては、ボランティア活動計画書(別記様式)を提出しなければならない。

附 則

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(令和3年要領第1号)

(施行期日)

第1条 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要領の施行の際、現にあるこの要領による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。

2 この要領の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

尾三消防組合ボランティア休暇の取扱要領

平成18年3月1日 要領第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集別冊/第1編 人事処務関係
沿革情報
平成18年3月1日 要領第1号
令和3年3月30日 要領第1号