○尾三消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月26日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの

(3) その契約の性質上、長期継続を締結しなければ事務の取扱に支障を及ぼすもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

尾三消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月26日 条例第6号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
例規集/第6編
沿革情報
平成18年12月26日 条例第6号