○尾三消防組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成19年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者の事務を代理する職員について定めるものとする。

(事務を代理する職員)

第2条 会計管理者の事務を代理する職員は出納室長の職にある者とする。

2 前項に規定する者に事故がある場合における前条に規定する職員は、次により上席である職員とする。

(1) 尾三消防組合職員の給与に関する条例(昭和47年尾三消防組合条例第7号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する職務の級(以下「職級」という。)の多い者を上席とする。

(2) 職級が同じである者については、給与条例に規定する給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 前各号の規定により上席を決定することができないときは、くじで定めた者をもって上席とする。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

尾三消防組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成19年3月26日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成19年3月26日 規則第5号