○尾三消防組合職員の人事評価実施要綱

平成19年3月26日

尾三消防組合要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(意義)

第2条 人事評価は、職員の業績、能力及び態度を評価することにより、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するとともに職員の資質と士気の向上を図り、もって公務能率の増進と人事管理の適正な運営に資することを目的とする。

(種類)

第3条 人事評価は、定期評価及び特別評価とする。

2 定期評価とは、毎年1回、定期的に実施する人事評価をいう。

3 特別評価とは、管理者が必要と認めた場合に実施する人事評価をいう。

5 能力・態度評価とは、規則第2条第5号に規定する能力評価をいう。

(被評価者の範囲)

第4条 人事評価は次に掲げる者を除き、すべての職員について実施する。

(1) 非常勤職員(法第28条の5により採用された職員を除く。)

(2) 休職、病気休暇等により公平な人事評価を実施することができないと認められる職員

(3) その他管理者が定める職員

2 評価者と被評価者との間に監督関係が発生した日から引き続き勤務期間が6月に満たない職員については、前の評価者となるべき職員と合議のうえ評価を実施するものとする。

(評価の時期及び期間)

第5条 定期評価は、毎年1月1日、特別評価は管理者が指定した日(以下これらを「評価基準日」という。)を基準に実施する。

2 定期評価の評価期間は、評価基準日の属する年度の4月1日から3月31日までの間とする。

3 特別評価の評価期間は、管理者が定めた期間とする。

(評価区分及び評価要素)

第6条 人事評価の区分は、管理職、監督職及び一般職員の3区分とする。

2 能力及び態度の評価要素は、別表第1、評価基準は、別表第2のとおりとする。

3 業績、能力及び態度の評価要素のウェイトは次の表のとおりとする。

区分

管理職(次長・本部課長・専門監・主幹級)

監督職(課長補佐・係長級)

一般職(主査級以下)

業績

40

30

20

能力

40

40

40

態度

20

30

40

(評価者)

第7条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、第1次評価者、第2次評価者及び第3次評価者とし、その区分は次の表による。ただし、評価者の区分に職位のない場合は、評価者を1段階ずつ繰り上げるものとし、同表の区分によることが適当でない場合は別に定めるところによる。

(1) 組合

区分

被評価者

第1次評価者

第2次評価者

第3次評価者

議会・監査

書記長

書記

出納室

会計管理者

事務局長

出納室長

会計管理者

課長補佐以下

出納室長

会計管理者

事務局

事務局長

次長

事務局長

事務局課長

次長

事務局長

専門監

事務局課長

次長

事務局長

主幹

専門監

事務局課長

次長

課長補佐以下

主幹

専門監

事務局課長

(2) 消防本部

区分

被評価者

第1次評価者

第2次評価者

第3次評価者

本部

消防長

管理者

次長

消防長

消防課

予防課

指令課

本部課長

次長

消防長

専門監

本部課長

次長

消防長

主幹

専門監

本部課長

次長

課長補佐以下

主幹

専門監

本部課長

特別消防隊

隊長

次長

消防長

指揮監

隊長

次長

消防長

主幹

指揮監

隊長

次長

課長補佐以下

主幹

指揮監

隊長

消防署

消防署長

次長

消防長

副署長

消防署長

次長

消防長

署課長

副署長

消防署長

次長

課長補佐以下

署課長

副署長

消防署長

出張所

出張所長

主幹

副署長

消防署長

次長

課長補佐以下

出張所長

主幹

副署長

消防署長

※評価者の区分に職位のない場合は、いない職位を飛ばし、上位の評価者が評価します。

(最終評価者)

第8条 最終評価者は、第3次評価者とする。ただし、第3次評価者のない場合は第2次評価者を最終評価者とし、第3次評価者及び第2次評価者のない場合は第1次評価者を最終評価者とする。

(評価者の責務)

第9条 評価者は、人事評価が自己の重要な責務であることを自覚し、常に評価者としての資質の向上に努め、評価についての説明責任を果たすとともに、日常業務及び面談において必要な指導・助言等を行い、被評価者の能力を十分発揮させるよう努めなければならない。

2 第1次評価者は、被評価者との面談において、当年度の組織課題、目標(以下「目標等」という。)に関し必要な指導・助言を行い、難易度及びウェイトを設定するとともに、被評価者の観察、指導、助言及び育成の結果を把握しておかなければならない。

3 第2次評価者は、職務目標設定表(様式第3号)に記載された目標等を修正する必要があると認められるときは、被評価者との話し合いのうえで、又は第1次評価者に再調整を指示して修正させることができる。

4 最終評価者は、職務目標設定表(様式第3号)に記載された難易度及び達成度並びに人事評価表(様式第4―1号、第4―2号又は第4―3号)に記載された評価内容の所属間調整及び職位別調整を行い、公平かつ客観的な評価を確保しなければならない。

(被評価者の責務)

第10条 被評価者(第4条により人事評価を受ける職員をいう。以下同じ。)は、年度当初の目標等の設定にあたり、現状の行政水準を向上させるように努めるとともに、第6条に規定する評価基準の確認を行い、評価基準に従い職務を遂行する。

(業績評価)

第11条 業績の目標設定は次の手順により行う。

(1) 消防長は、管理者の指示のもと年度当初に当該年度における重点施策を決定し、重点組織目標を示すものとする。

(2) 次長級職員は、4月5日までに組織の課題設定シート(様式第1―1号)及び職務目標設定表(様式第3号)により目標等の設定を行い、第1次評価者との面談により内容の承認を受け、当該目標等について所属職員に周知する。

(3) 事務局課長、本部課長、会計管理者、隊長及び署長(以下「課長級」という。)は、次長級職員から周知された目標等の内容に基づき、4月15日までに組織の課題設定シート(様式第1―2号)、組織目標編成表(様式第2号)及び職務目標設定表(様式第3号)により目標等の設定を行い、第1次評価者との面談により内容の承認を受け、当該目標等について所属職員に周知する。

(4) 専門監、指揮監、副署長及び室長(以下「専門監級」という。)は、本部課長級職員から周知された目標等の内容に基づき、4月30日までに職務目標設定表(様式第3号)により目標等の設定を行い、第1次評価者との面談により内容の承認を受ける。

(5) 主幹、署課長及び出張所長(以下「主幹級」という。)は、専門監級職員の指揮を受け、面談により周知された組織の課題、目標等の内容に基づき、4月30日までに職務目標設定表(様式第3号)により目標等の設定を行い、第1次評価者との面談により内容の承認を受ける。

(6) 課長補佐級以下の職員は、主幹級職員の指揮を受け、面談により周知された組織の課題、目標等の内容に基づき、5月15日までに職務目標設定表(様式第3号)により目標等の設定を行い、第1次評価者との面談により内容の承認を受ける。

(7) 第1次評価者は、被評価者との面談により承認し、確定した目標ごとに次の表の区分により難易度を設定するとともに、合計が100%となるよう目標1項目につき50%を上限に5%きざみのウェイトを設定する。

難易度

躍進

前進

通常

職位以上

s1

a1

b1

職位通り

未経験

s2

a2

b2

既経験

s3

a3

b3

職位以下

s4

a4

b4

(8) 所属長は、前号により難易度及びウェイトを設定した職務目標設定表を取りまとめ、5月31日までに総務課へ提出する。

(9) 総務課は、前号により提出された職務目標設定表の難易度について、所属間調整及び職位別調整を行い、修正の必要が生じた場合は、その内容を所属長に周知する。

2 業績の達成度評価は次の手順により行う。

(1) 達成度の評価は、次の表の区分により行う。

T1

目標を上回る実績(達成度100%超)

T2

目標通りの実績(達成度100%)

T3

目標をほぼ達成した実績(達成度が概ね80%以上)

T4

目標を下回る実績(達成度が概ね60%以上)

T5

目標を顕著に下回る実績(達成度が60%未満、未着手含む)

(2) 被評価者は、評価基準日以降1月15日までに職務目標設定表により、目標の達成状況についての事実を成果欄に、その事実に応じた評価基準による達成度を達成度評価自己欄に、目標達成課程における要した努力や困難性等評価者に理解を求める内容を本人コメント欄に記入し、第1次評価者との面談を経て、評価者の評価を受ける。

(3) 第1次評価者は、1月20日までにウェイト及び難易度を再度確認したうえで、被評価者の本人コメントに対する補足事項及び第2次評価者に伝えておく必要のある内容について第1次評価者コメント欄に記入し、達成度の評価を行う。

(4) 第2次評価者は、1月25日までにウェイト及び難易度を再度確認したうえで、達成度の評価を行う。

(5) 最終評価者は、1月31日までにウェイト及び難易度を再度確認したうえで、所属間又は職位別に調整し、評価を決定し、決定した目標ごとの業績ポイントにウェイトを乗じて得た点数を合計し、業績ポイントに記入する。

(6) 前号で決定した業績評価のポイントは次の表のとおりとする。

達成度

難易度

T1

T2

T3

T4

T5

s1

100

90

80

60

50

s2

96

86

76

56

46

s3

92

82

72

52

42

s4

88

78

68

48

38

a1

86

76

66

46

36

a2

82

72

62

42

32

a3

78

68

58

38

28

a4

74

64

54

34

24

b1

72

62

52

32

22

b2

68

58

48

28

18

b3

64

54

44

24

14

b4

60

50

40

20

10

(能力・態度評価)

第12条 能力・態度の評価は次の手順により行う。

(1) 能力・態度の評価は、別表第2の評価基準に基づき、次の表の区分により行う。

評価点

評価基準

3

着眼点のような行動が常に見られ、その行動は他の職員の模範となり、他の職員に良い影響を与えている

2

着眼点のような行動がよく見られ、その行動は自己の職位の期待どおりであり、常に努力の姿が見られる

1

着眼点のような行動があまり見られず、その行動は自己の職位を下回るものであり、努力の姿が見られない

(2) 能力・態度の評語は、評価要素別評価点合計に応じた次の表の区分により決定する。

評語

評価要素別評価点合計

説明

S

9点

極めて良好である

A

8点

特に良好である

B

5~7点

良好である

C

4点

やや良好でない

D

3点

良好でない

(3) 被評価者は、評価基準日以降1月15日までに人事評価表(様式第4―1号、第4―2号又は第4―3号)により、PR事項欄、本人コメント欄等を記入したうえで能力・態度の自己評価を行い、第1次評価者との面談を経て、評価者の評価を受ける。

(4) 第1次評価者は、1月20日までに、評価基準を踏まえ、能力及び態度の評価を行い、所見及び特記事項を記入する。

(5) 第2次評価者は、1月25日までに、評価基準を踏まえ、能力及び態度の評価を行い、所見及び特記事項を記入する。

(6) 最終評価者は、1月31日までに第1次評価者及び第2次評価者の評価内容を確認したうえで、所属間又は職位別に調整し、評価を決定する。

(7) 前号で決定した評価要素ごとの評価の得点は次の表のとおりとする。

領域

区分

評価要素

S

A

B

C

D

能力

管理職

判断・決断力

20

15

10

5

0

経営管理力

20

15

10

5

0

政策企画力

20

15

10

5

0

折衝調整力

20

15

10

5

0

指導統率力

20

15

10

5

0

監督職

判断力

25

20

15

10

5

企画力

25

20

15

10

5

折衝調整力

25

20

15

10

5

指導育成力

25

20

15

10

5

一般職

理解力

25

20

15

10

5

知識・技術

25

20

15

10

5

創意工夫力

25

20

15

10

5

応対折衝力

25

20

15

10

5

態度

管理職

規律性

20

15

10

5

0

責任感

30

20

15

10

0

積極性

30

20

15

10

0

協調性

20

15

10

5

0

監督職

規律性

25

20

15

10

5

責任感

25

20

15

10

5

積極性

25

20

15

10

5

協調性

25

20

15

10

5

一般職

規律性

25

20

15

10

5

責任感

25

20

15

10

5

積極性

25

20

15

10

5

協調性

25

20

15

10

5

(評価の修正)

第13条 第11条及び前条で決定した評価について、評価基準日以降から評価期間の末日までの間において、評価内容の変更が生じた場合は、評価者は評価内容を修正するものとする。この場合は、第7条に定める評価区分の段階を経て修正するものとし、修正の結果を速やかに総務課へ報告しなければならない。

(人事評価の決定)

第14条 人事評価の総合評価の評語は、第10条及び第11条で決定した評価により得られた得点に、第6条で定める評価要素ごとのウェイトを乗じて得られた得点を合計した得点に応じた次の表の区分により決定する。

評語

得点

説明

S

75点以上

極めて良好である

A

65点以上74点以下

特に良好である

B

55点以上64点以下

良好である(標準)

C

45点以上54点以下

やや良好でない

D

44点以下

良好でない

(1) 最終評価者は、1月31日までに総合得点を計算し、職位ごとにおける次の表の割合で総合評価を決定し、人事評価報告書(様式第5号)、職務目標設定表及び人事評価表を添えて管理者へ報告するものとする。

総合評価

S

A

B

C

D

割合

10%以内

100%-S-A

(2) 最終評価者は、人事評価報告書において、総合評価が前号の表の割合、若しくはあらかじめ当該年度での総合評価の割合の指示があった場合はその指示のあった割合のいずれかの範囲内で総合評価の人数を決定しなければならない。

(自己申告)

第15条 管理者は、適正な人事管理を行うため、定期評価に併せて自己申告を実施させる。

(人事評価の様式)

第16条 人事評価は、次に掲げる様式により行うものとする。

(1) 組織の課題設定シート(様式第1―1号)

(2) 組織の課題設定シート(様式第1―2号)

(3) 組織目標編成表(様式第2号)

(4) 職務目標設定表(様式第3号)

(5) 人事評価表(管理職用)(様式第4―1号)

(6) 人事評価表(監督職用)(様式第4―2号)

(7) 人事評価表(一般職用)(様式第4―3号)

(8) 人事評価報告書(様式第5号)

(9) 自己申告書(様式第6号)

(評価結果の取り扱い)

第17条 被評価者の能力評価及び業務評価の結果については、最終評価者の確認後、第1評価者により当該被評価者に開示するものとする。ただし、本人の申し出がないときは、この限りではない。

(評価結果の活用)

第18条 人事評価の結果は、昇任等の任用、昇給及び勤勉手当の成績率等の給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関して必要な事項は管理者が別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 尾三消防組合職員の勤務成績評定実施要綱(昭和61年尾三消防組合要綱第3号)は、廃止する。

附 則

この要綱は、平成20年4月9日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年要綱第4号)

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

附 則(令和2年要綱第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年要綱第1号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

2 この要綱の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第6条関係)

評価要素

区分

評価領域

管理職(次長・本部課長・専門監・主幹級)

監督職(課長補佐、係長級)

一般職員(主査級以下)

能力

判断・決断力

判断力

理解力

経営管理力

企画力

知識・技能

政策企画力

折衝調整力

創意工夫力

折衝調整力

指導育成力

応対折衝力

指導統率力

態度

規律性

規律性

規律性

責任感

責任感

責任感

積極性

積極性

積極性

協調性

協調性

協調性

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尾三消防組合職員の人事評価実施要綱

平成19年3月26日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集別冊/第1編 人事処務関係
沿革情報
平成19年3月26日 要綱第1号
平成20年4月9日 要綱第1号
平成28年3月28日 要綱第1号
平成30年3月27日 要綱第1号
令和元年11月27日 要綱第4号
令和2年3月25日 要綱第3号
令和3年3月30日 要綱第1号