○尾三消防組合部下による管理職評定制度実施要領

平成19年3月26日

尾三消防組合要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、日頃の職務能力を部下が管理職である上司を診断することで、管理職の意識改革の促進及び資質の向上を図り、職場運営の改善や職場の活性化を推進することを目的とする。

(被評定対象者)

第2条 被評定対象者は、管理職(課長級以上。以下「対象者」という。)とする。ただし、消防長及び派遣受け入れ職員は除く。

(評定診断者)

第3条 評定診断者(以下「診断者」という。)の指定基準は次のとおりとする。

対象者

診断者

次長、書記長、会計管理者、事務局の課長、本部課長、隊長、署長

専門監、指揮監、副署長、室長、消防署の課長、出張所長、主幹

専門監、指揮監、副署長、室長、消防署の課長、出張所長、主幹

課長補佐、係長

(診断方法)

第4条 診断は、管理職評定表(第1号様式。以下「評定表」という。)を用いて、客観的に評価を行うものとする。

(診断の時期)

第5条 診断の時期は、毎年1月15日とする。

(提出方法)

第6条 評定表は診断者が直接総務課長に提出するものとする。

(秘密の保持)

第7条 前条により提出された評定表は、関係者以外は秘密事項として取り扱わなければならない。

(診断結果の集計及び報告)

第8条 総務課長は、評定表を個人別に管理職評定集計表(第2号様式。以下「集計表」という。)に集計し、消防長に報告すると共に、指揮監等の集計表については次長等に通知するものとする。

(診断結果の活用方法)

第9条 診断結果については、人事評価制度における育成面談及び人事管理の参考資料とすることとする。

附 則

この要領は、平成19年4月1日より施行する。

附 則

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

画像

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尾三消防組合部下による管理職評定制度実施要領

平成19年3月26日 要領第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集別冊/第1編 人事処務関係
沿革情報
平成19年3月26日 要領第2号
平成28年3月28日 要領第2号
平成30年3月27日 要綱第1号