○人事評価結果による給与等反映に関する基準
平成19年12月25日
尾三消防組合基準第2号
(趣旨)
第1条 この基準は、尾三消防組合職員の給与の支給等に関する規則(昭和47年規則第8号。以下「規則」という。)第22条第7項及び第9項の規定に基づく職員の勤勉手当の成績率について、必要な事項を定めるものとする。
総合評価の評語  | S  | A  | B  | C  | D  | 
割合  | 102/100以内  | 101/100  | 100/100  | 99/100  | 98/100  | 
104/100以内  | 102/100  | 100/100  | 98/100  | 96/100  | 
備考 この表に定める下段の割合は尾三消防組合職員の給与に関する条例(昭和47年尾三消防組合条例第7号。以下「条例」という。)第20条第2項に規定する特定管理職員に、上段の割合は同項の規定を受ける職員以外の職員に適用する。
(委任)
第3条 この基準に定めるもののほか、人事評価結果の運用に関して必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この基準は、平成19年12月25日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附 則
この基準は、公布の日から施行する。
附 則
この基準は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。