○誘導灯の非常電源の容量を60分以上とする防火対象物の指定
平成22年9月1日
告示第7号
誘導灯及び誘導標識の基準(平成11年消防庁告示第2号)第4条第3号の規定に基づき、避難上必要があると認める防火対象物を次のように指定する。ただし、乗降場が直接外気に開放されている駅舎を除き、次のいずれかに該当するもの。
1 複数の路線が地下に乗り入れているもの
2 地下第二層より下層に乗降場が存するもの
附 則
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
○誘導灯の非常電源の容量を60分以上とする防火対象物の指定
平成22年9月1日
告示第7号
誘導灯及び誘導標識の基準(平成11年消防庁告示第2号)第4条第3号の規定に基づき、避難上必要があると認める防火対象物を次のように指定する。ただし、乗降場が直接外気に開放されている駅舎を除き、次のいずれかに該当するもの。
1 複数の路線が地下に乗り入れているもの
2 地下第二層より下層に乗降場が存するもの
附 則
この告示は、平成22年9月1日から施行する。