○誘導灯の非常電源の容量を60分以上とする防火対象物の指定

平成22年9月1日

告示第7号

誘導灯及び誘導標識の基準(平成11年消防庁告示第2号)第4条第3号の規定に基づき、避難上必要があると認める防火対象物を次のように指定する。ただし、乗降場が直接外気に開放されている駅舎を除き、次のいずれかに該当するもの。

1 複数の路線が地下に乗り入れているもの

2 地下第二層より下層に乗降場が存するもの

附 則

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

誘導灯の非常電源の容量を60分以上とする防火対象物の指定

平成22年9月1日 告示第7号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 務/第2章 火災予防
沿革情報
平成22年9月1日 告示第7号