○尾三消防組合寄附採納事務取扱要領
平成23年3月16日
尾三消防組合要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、尾三消防組合における寄附の採納事務の公正かつ適正な執行を図るため、その取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 寄附金 現金、金券又は証券その他これらに類するものをいう。
(2) 寄附物件 土地又は物品等寄附金以外の物件をいう。
(3) 一般寄附 特定の使途を指定しない金品等による寄附をいう。
(4) 指定寄附 特定の使途を指定した金品等による寄附をいう。
(事務の主管課)
第3条 寄附採納事務は、総務課において主管する。
(寄附の申出)
第4条 寄附をしようとするもの(以下「寄付者等」という。)は、寄附申込書(第1号様式)を提出するものとする。
(審査事項)
第5条 一般寄附又は指定寄附にかかわらず寄附採納をしようとするときは、次に掲げる事項を審査しなければならない。
(1) 当該寄附が地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の5の規定に違反していないこと。
(2) 公序良俗に反しないこと。
(3) 行政の中立性、公平性等が確保できること。
(4) 宗教的又は政治的な団体又は個人からの寄附でないこと。
(5) 寄附物件のうち、展示、植栽等の設置するための条件整備が必要なものについては、その費用及び場所等が確保できること。
(6) 係争の原因となる恐れがないこと。
(7) 法令の制限その他の制約がないこと。
(8) 寄附物件については、尾三消防組合が管理することが適当であること。
2 前項に規定するもののほか、寄附に特段の条件が付されているときは、その内容について十分確認すること。
(採納決定)
第6条 総務課長は寄附申込書の提出があったときは、前条の規定に基づき寄附の内容について審査するものとする。
2 総務課長は、前項の規定による審査結果に基づき、寄附採納の可否について、尾三消防組合決裁規程(昭和55年尾三消防組合規程第1号)別表第2の規定に基づく区分により決裁を受けなければならない。
(協議)
第7条 総務課長は、当該寄附金が指定寄附である場合は、その使途を所管する課等の長に協議しなければならない。
(幹部会議への付議)
第8条 第6条第2項の規定に基づき寄附採納の決定する場合、次のいずれかに該当するときは、尾三消防組合幹部会設置要綱(平成10年尾三消防本部要綱第5号)による会議に付議するものとする。
(1) 当該寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定により議会の議決を要する負担付の寄附又は贈与に該当するとき。
(2) 前号の規定に該当しない場合であっても、当該寄附に特段の条件が付されているとき。
(3) 当該寄附物件の維持管理等に対し予算措置が必要となるなど、新たな財政負担が生じる恐れがあるとき。
(4) その他重要又は異例な寄附等、当該寄附を受けることの是非について付議する必要があると認められるとき。
(決定の通知)
第9条 第6条第2項の規定に基づく可否の決定があったときは、寄附申込者に対しその旨を通知しなければならない。
2 総務課長は、寄附物件を受納したときは、寄附申込書に対し寄附物件受納書(第4号様式)を交付しなければならない。
(寄附に伴う感謝等)
第11条 寄附の内容及び性質等に応じ、尾三消防組合表彰規則(平成8年尾三消防組合規則第5号)の規定に基づき表彰し、感謝状を贈呈し、又はその他の方法により感謝の意を表することができる。
(受納後の事務処理)
第12条 寄附金又は寄附物件を受領又は受納したときは、財産管理規則等の規定に基づき、予算計上、収入調定、私権等の排除、登記又は登録等の事務を適正に処理するとともに、寄附台帳(第5号様式)を整備しなければならない。
2 指定寄附金は、その予算を執行する前に収納しなければならない。
3 指定寄附金は、当該寄附金の趣旨にかなう事業に充てることとし、当該事業を所管する課等が、歳入歳出予算に計上するものとする。
(議決を要する寄附の取扱い)
第13条 議会の議決を要する寄附採納については、その議決を得なければ前条の処理をすることができない。
(適用除外)
第14条 この要領は、国、県その他の公共的団体からの財産の払下げ及び寄附又は贈与の寄附等については適用しない。
附 則
この要領は、平成23年3月16日から施行する。
附 則(平成30年要綱第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。