○尾三消防本部救急安心事業要綱

平成23年4月19日

尾三消防本部要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾三消防本部救急安心事業(以下「救急安心事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 救急安心事業は、管内に居住する高齢者等が居宅において救急要請をした場合に病気、怪我あるいは動揺して話すことができない等、救急活動に必要な情報が得られないことを想定し、必要な情報を記入したカード(以下「救急安心カード」という。)を特定の場所に備えておくことにより、救急隊等が迅速な対応がとれるようにすることを目的とする。

(対象者)

第3条 救急安心事業の対象者は、豊明市、日進市、みよし市、長久手市及び東郷町に居住する次の者のうちで希望する者とする。

(1) 70歳以上の一人暮らし世帯の者

(2) その他消防長が必要と認める者

(設置方法)

第4条 救急安心カード(別記様式)はマグネットタイプとし、冷蔵庫ドアの見やすい位置に貼付するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

附 則(平成29年要綱第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行の際現に設置されている救急安心カードについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成30年要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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尾三消防本部救急安心事業要綱

平成23年4月19日 要綱第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集別冊/第5編 救急関係
沿革情報
平成23年4月19日 要綱第4号
平成29年2月8日 要綱第1号
平成30年3月27日 要綱第1号