○尾三消防組合低入札価格調査要領
平成24年2月23日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、尾三消防組合が競争入札により行う工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(調査対象)
第2条 前条の低入札価格調査の対象は、設計金額が130万円を超える工事等の請負契約とする。
(調査基準価格)
第3条 低入札調査基準価格は、予定価格の3分の2から10分の8.5までの範囲内において定めなければならない。
(調査)
第4条 契約担当者は開札の結果、調査対象となる入札(以下「低入札」という。)が行われた場合は、落札の決定を保留するものとする。
2 前項の場合において、尾三消防組合低入札価格調査委員会は、直ちにより低入札を行った者から次に掲げる内容について資料の提出及び事情聴取を実施し、当該低入札者を契約の相手方とすることの適否について審議するものとする。
(1) 提出された積算内訳書の内容
(2) 手持ち資材及び機械数の状況
(3) 資材購入先及び入札者との関係
(4) 経営状況
(5) 信用状況
(6) 建設副産物の搬出計画
(7) 過去に施工した公共工事の状況
(8) その他必要な事項
3 前項の審議の結果、契約の適正な履行がされると認められる場合は、当該低入札者を契約の相手方と決定するものとする。ただし、契約の適正な履行がされない恐れがあると認められる場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、次に低い価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を契約の相手方と決定するものとする。
4 前2項の規定は、次順位者が低入札に該当した場合に準用する。
5 総務課長は、前3項の規定により契約の相手方を決定した場合には、直ちに書面をもってその旨を当該入札参加者に通知しなければならない。
(尾三消防組合低入札価格調査委員会)
第5条 前条に規定する審議を実施するため、尾三消防組合低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
2 調査委員会の組織は、尾三消防組合競争入札審査委員会規程(平成17年尾三消防組合規程第12号)第5条に準ずるものとする。
3 委員長は、低入札が行われた場合において、速やかに会議を招集するものとする。
4 委員会に関する事務は、総務課において処理する。
(入札参加者への周知)
第6条 契約担当者は、競争入札における指名通知の際、次に掲げる事項について周知するものとする。
(1) 低入札価格調査制度を採用すること。
(2) 調査対象となる入札が行われた場合の入札終了及び結果の通知方法
(3) 調査対象となる入札を行った者は、最低価格の入札者であっても落札者とならない場合があること。
(4) 調査対象となる入札を行った者は、事後の調査に協力すべきこと。
(5) その他必要な事項
(その他必要な事項)
第7条 この要領に定めるもののほか事務処理方法は、総務課長が別に定める。
附 則
この要領は、平成24年2月23日から施行する。