○尾三消防組合の消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 豊明市、日進市、みよし市、長久手市及び愛知郡東郷町(以下「組合市町」という。)の行政事務に従事した者で、組合市町の長の直近下位の内部組織の長の職その他組合市町におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

尾三消防組合の消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月28日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成26年3月28日 条例第3号
平成30年3月27日 条例第7号